障害者総合支援法・児童福祉法のサービスについて
更新日:2019年12月02日
障害福祉サービスの種類
介 護 給 付 |
訪 問 系 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
|
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動を補助します。 |
|||
同行援護 |
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
|||
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
|||
重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
|||
日 中 活 動 系
|
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
||
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
|||
生活介護 |
常に介護が必要な人に、施設で、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
|||
施 設 系 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
||
訓 練 等 給 付 |
訓 練 系 ・ 就 労 系 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために(宿泊)訓練を行います。 |
|
就労移行支援 |
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
|||
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
|||
就労定着支援 |
一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるよう、企業や自宅への訪問などにより必要な支援を行います。 |
|||
自立生活援助 |
施設を利用していた障害のある人がひとり暮らしをはじめたときに、訪問して必要な助言などの支援を行います。 |
|||
居 住 系 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。 |
||
相 談 支 援 |
計画相談支援 |
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援を行います。 |
||
地域移行支援 |
障害者支援施設等に入所または精神科病院に入院している人に、住居の確保等の地域生活に移行するための活動に関する相談、支援を行います。 |
|||
地域定着支援 |
単身等で生活する障害のある人に対し常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、相談その他の必要な支援を行います。 |
障害児福祉サービスの種類
児 童 福 祉 法 |
障 害 児 通 所 系 |
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 |
重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
||
医療型 児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。 |
||
放課後等 デイサービス |
授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。 |
||
保育所等訪問 |
保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
||
障 害 児 入 所 系 |
福祉型 障害児入所支援 |
施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。 |
|
医療型 障害児入所施設 |
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行います。 |
||
障 害 児 相 談 支 援 |
障害児支援 利用援助 |
障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 |
|
継続障害児支援 利用援助 |
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 |
サービス利用の手続き
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、障害者の心身の状況(障害支援区分)、社会活動や介護者や居住などの状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を調査・把握したうえで支給決定を行います。
1.相談
障害福祉課または市内の相談支援事業所に相談します。
2.申請
障害福祉課へ申請します。相談支援専門員による代行も可能です。
3.「サービス等利用計画案」の作成依頼
作成をお願いしたい相談支援事業所を決定します。また、相談支援事業所に代わりご本人や
ご家族、支援者がセルフプラン(自己制作)を作成することもできます。
4.認定調査
調査員がご本人の身体状況や生活状況について確認します。
5.障害支援区分の決定
審査会でご本人の障害支援区分が決定します。(訓練等給付、障害児サービスの場合はなし)
6.サービス等利用計画案の提出
作成依頼した「サービス等利用計画案」を障害福祉課へ提出します。
7.サービスの支給決定
障害福祉課から支給決定を通知し、受給者証を送付します。
8.サービス担当者会議の開催
ご本人・ご家族・関係機関の担当者でサービスについて話し合い、サービス等利用計画を
作成します。
9.福祉サービスの利用開始
事業所と契約を交わし、サービス利用の開始となります。
利用する事業所ごとに個別支援計画等が作成され、具体的な支援内容が説明されます。
利用者負担について
利用者負担の仕組み
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の自己負担は生じません。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得のかたに配慮した軽減策が講じられています。
障害者の利用者負担
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設(20歳以上)、グループホーム利用者を除く |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
※ 入所施設(20歳以上)、グループホーム利用者は、市民税課税世帯の「一般2」となります。
○療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります
障害児の利用者負担(保護者の負担)
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のあるかたとその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
就学前障害児の発達支援の無償化について
令和元年10月1日より、満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学までの3年間を対象に、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の利用料(通園送迎費、食材料費、行事費などの経費を除く)が無償化されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
-
障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
メールでのお問い合わせはこちら