補装具の交付・修理

更新日:2019年11月01日

 身体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、補装具の交付・修理のための費用を支給します。必ず購入する前に、ご相談ください。

(注意)入院中は交付の対象にならない場合があります。

補装具の種類
対象となる障害 補装具の種類
視覚障害 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状つえを除く)、座位保持装置、(これ以降は18歳未満のみ)座位保持いす、排便補助具、起立保持装具等

 支給にあたっては、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満の場合は、育成医療機関または埼玉県総合リハビリテーションセンターの意見書)が必要です。

申請

 手帳、医師の意見書(所定のもの)、見積書(業者から取り寄せたもの)、印鑑(認印は可、スタンプ式は不可)

申請書類

補装具費(購入・借受け・修理)申請書(ワード:44.5KB)

費用負担

 1割負担。ただし、障害者および配偶者(18歳未満の場合は「世帯」)の市民税額に応じて、自己負担上限額までの支払いとなります。(市民税が非課税の世帯は費用負担なし。)
 なお、市民税(所得割)の課税額が46万円以上のかたは支給の対象となりません。

 注意事項

 労災保険・介護保険等による補装具の交付等が受けられる場合がありますので、適用されるかたについては、そちらを優先して利用していただきます。また、治療用装具として、医師に認められた場合は、健康保険が適用されます。

 

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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