高額障害福祉サービス費

更新日:2018年08月07日

高額障害福祉サービス等給付費について

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合、市役所に申請することで「高額障害福祉サービス等給付費」又は「高額障害児通所給付費」として給付を受けることが出来ます。

合算の対象となるサービス利用料

  1. 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
    (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
  2. 補装具費の利用者負担額
  3. 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
    (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など
  4. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など

→上記の1から4のサービスを複数利用している場合、下記の償還の対象となる可能性があります。
(同一番号内のサービスのみを複数利用している場合は対象外です)

支給される償還額

 各月の世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。

パターン例1

  • 1人の障害児が2つの受給者証(居宅介護等とデイサービス等)でサービスを受けている場合
  • 障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
    • 障害福祉サービス利用者負担上限月額:4600円
    • 障害福祉サービス(実際に負担した)利用者負担額:4000円
    • 障害児通所給付費利用者負担上減月額:4600円
    • 障害児通所給付費(実際に負担した)利用者負担額:4600円 の場合
基準額

各受給者証の利用者負担上限額のうち高いほうの金額=4600円

償還額

(各サービスの利用者負担額の合計)-基準額
→(4000円+4600円)-4600円=4000円

パターン例2

補装具の交付を受けた場合
→1から始まる番号の受給者証や2から始まる番号の受給者をお持ち(どちらか一方でも)で、市から補装具の交付を受けた場合が対象となります。

  • 障害福祉サービス利用者負担上限月額:4600円
  • 障害福祉サービス(実際に負担した)利用者負担額:4000円
  • 補装具費利用者負担上減月額:37200円
  • 補装具費(実際の)利用者負担額:37200円 の場合
基準額

37,200円

償還額

(各サービスの利用者負担額の合計)-基準額
→(4000円+37200円)-37200円=4000円

注意事項

  • あくまで事例ですので、これ以外でも対象になる場合があります。
  • 対象になるかご不明な場合は、ご相談ください。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要なものを添えて、障害福祉課に申請してください。
申請書は、障害福祉課の窓口にご用意しております。

必要なもの

  1. 申請書
    高額障害児通所給付費申請書(PDF:38.1KB)
    高額障害福祉サービス費支給申請書(PDF:38.1KB)
  2. 印鑑(シャチハタ印はご利用いただけません)
  3. 振込先の通帳 (口座番号の確認できるもの)
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  5. 利用しているサービス(補装具等を含む)の領収証

新高額障害福祉サービス等給付費について

5年以上障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳に到達し1割負担の介護保険サービスを利用すると利用者負担額が増加してしまうケースが多くあります。その1割の自己負担額を償還し、負担を軽減する制度が新高額障害福祉サービス等給付費になります。

対象となる方

自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、65歳に達する前の5年間にわたって該当の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険に移行後も相当する介護保険サービスを利用する方が対象となります。

対象となるサービス

【障害福祉サービス】

居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所

【介護保険サービス】

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

※介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは含まれません

対象となる条件

・利用者とその配偶者が市町村民税非課税、または生活保護受給者であったこと。

※当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(該当日が4月~6月の場合はその前年度)が対象となります。

・65歳に達する日の前日の障害支援区分が区分2以上であったこと。

・65歳に達するまで介護保険法による保険給付を受けていないこと。

申請方法

介護保険料の減免申請等が確定してから、新高額障害福祉サービス等給付費の支給申請となるため、前年8月から当年7月利用分の申請を翌年4月以降に行うこととなります。

申請には事業所から発行される領収書等が必要となりますので、申請時まで大切に保管ください。

必要なもの

1.申請書

2.印鑑(シャチハタ印はご利用いただけません)

3.振込先の通帳 (口座番号の確認できるもの)

4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

5.利用しているサービスの領収証

お問い合わせ

障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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