高額障害福祉サービス費
更新日:2018年08月07日
高額障害福祉サービス等給付費について
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合、市役所に申請することで「高額障害福祉サービス等給付費」又は「高額障害児通所給付費」として給付を受けることが出来ます。
合算の対象となるサービス利用料
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など - 補装具費の利用者負担額
- 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
(例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など - 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
→上記の1から4のサービスを複数利用している場合、下記の償還の対象となる可能性があります。
(同一番号内のサービスのみを複数利用している場合は対象外です)
支給される償還額
各月の世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
パターン例1
- 1人の障害児が2つの受給者証(居宅介護等とデイサービス等)でサービスを受けている場合
- 障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
- 障害福祉サービス利用者負担上限月額:4600円
- 障害福祉サービス(実際に負担した)利用者負担額:4000円
- 障害児通所給付費利用者負担上減月額:4600円
- 障害児通所給付費(実際に負担した)利用者負担額:4600円 の場合
基準額
各受給者証の利用者負担上限額のうち高いほうの金額=4600円
償還額
(各サービスの利用者負担額の合計)-基準額
→(4000円+4600円)-4600円=4000円
パターン例2
補装具の交付を受けた場合
→1から始まる番号の受給者証や2から始まる番号の受給者をお持ち(どちらか一方でも)で、市から補装具の交付を受けた場合が対象となります。
- 障害福祉サービス利用者負担上限月額:4600円
- 障害福祉サービス(実際に負担した)利用者負担額:4000円
- 補装具費利用者負担上減月額:37200円
- 補装具費(実際の)利用者負担額:37200円 の場合
基準額
37,200円
償還額
(各サービスの利用者負担額の合計)-基準額
→(4000円+37200円)-37200円=4000円
注意事項
- あくまで事例ですので、これ以外でも対象になる場合があります。
- 対象になるかご不明な場合は、ご相談ください。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要なものを添えて、障害福祉課に申請してください。
申請書は、障害福祉課の窓口にご用意しております。
必要なもの
- 申請書
高額障害児通所給付費申請書(PDF:38.1KB)
高額障害福祉サービス費支給申請書(PDF:38.1KB) - 印鑑(シャチハタ印はご利用いただけません)
- 振込先の通帳 (口座番号の確認できるもの)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 利用しているサービス(補装具等を含む)の領収証
新高額障害福祉サービス等給付費について
5年以上障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳に到達し1割負担の介護保険サービスを利用すると利用者負担額が増加してしまうケースが多くあります。その1割の自己負担額を償還し、負担を軽減する制度が新高額障害福祉サービス等給付費になります。
対象となる方
自立支援法全面施行(平成18年10月1日)以降において、65歳に達する前の5年間にわたって該当の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険に移行後も相当する介護保険サービスを利用する方が対象となります。
対象となるサービス
【障害福祉サービス】
居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
【介護保険サービス】
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
※介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは含まれません
対象となる条件
・利用者とその配偶者が市町村民税非課税、または生活保護受給者であったこと。
※当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(該当日が4月~6月の場合はその前年度)が対象となります。
・65歳に達する日の前日の障害支援区分が区分2以上であったこと。
・65歳に達するまで介護保険法による保険給付を受けていないこと。
申請方法
介護保険料の減免申請等が確定してから、新高額障害福祉サービス等給付費の支給申請となるため、前年8月から当年7月利用分の申請を翌年4月以降に行うこととなります。
申請には事業所から発行される領収書等が必要となりますので、申請時まで大切に保管ください。
必要なもの
1.申請書
2.印鑑(シャチハタ印はご利用いただけません)
3.振込先の通帳 (口座番号の確認できるもの)
4.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.利用しているサービスの領収証
- お問い合わせ
-
障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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