川口市地域生活支援拠点等整備事業について
更新日:2024年06月26日
地域生活支援拠点等とは
障害の重度化や障害者の高齢化に伴う、「親亡き後」を見据え、地域で障害者やその家族が安心して生活できるために、居住支援のための機能を強化・整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築します。 川口市では既存のネットワークを活かしながら、複数の事業所、法人等の連携により必要な機能を確保する「面的整備型」の整備を進めていきます。
川口市における地域生活支援拠点等の機能
1 相談
障害者の総合相談窓口として、各地区10ヵ所に設置された「川口市障害者相談支援センター」が、ご本人やご家族、関係者からの相談を受け、地域の支援者と連携しながら解決に向けて取り組みます。すでに計画相談を利用している方は、よく状況のわかっている担当の特定相談支援事業所が相談を受けます。そこに障害福祉課や川口市障害者相談支援センターにおいて連携、バックアップを図っていきます。
2 緊急時の受入れ・対応
介護者が病気等の原因で入院する等、突然不在となった場合、【1.相談】を通じて、一時的な受入れ施設を確保します。 緊急受け入れ先としては、短期入所やグループホーム体験利用の制度を利用します。これまでに利用のある事業所で受け止めることを最優先として、市内のネットワーク、市外も含めて検討していくことになります。
3 体験の機会・場の提供
【2.緊急時の受入れ・対応】と同様に、短期入所やグループホーム体験利用の制度を利用します。相談支援や職場、日中活動の事業所を通じて、本人や家族に周知や促しを図っていきます。体験をすることで、緊急時の対応を円滑にするように、相談のアセスメントを充実させ、受け入れ先としての選択肢にもつなげていきます。
4 専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応の体制確保、専門的な対応ができる人材の養成等を行います。
5 地域の体制づくり
「川口市地域生活支援拠点等ネットワーク会議」を毎月開催し、関係機関の担当者を集め、現状の共有、役割分担の確認、ケースを通じての情報交換などを行います。最終的には制度の活用を含めた受入れのシステムづくりを目指していきます。 障害者相談支援センターを中心とした事務局が全体の取りまとめを行っていきます。自立支援協議会・くらし部会が、地域生活支援拠点の評価や修正を行い、改善向上を図っていきます。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について
1事業所登録
川口市における地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、5つの機能の一部を担う事業所の登録を行います。登録をご希望の事業所につきましては、事業所登録方法について(PDFファイル:376.2KB)内の登録申請フォームより、対象サービスごとに必要書類を添付の上、ご提出ください。
なお、登録された事業所につきましては、川口市における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(PDFファイル:85.1KB)に掲載させていただきます。
2対象加算
事業所登録を行うことで、地域生活支援拠点等にかかる加算の請求が可能となります。当市において請求可能な加算、加算請求方法については「加算請求方法について(PDFファイル:589.5KB)」をご確認ください。
3共有システム
登録事業所は共有システム(kintone)の使用が可能となり、必要時に支援対象者のアセスメント情報、及び施設(短期入所・グループホーム)の空き状況の閲覧が可能となります。
利用者登録について
地域生活支援拠点等整備事業の利用を希望される方は、当事業に登録を希望する旨の届け出を行うことが必要になります。
登録についてのご相談は、川口市障害者相談支援センターもしくは障害福祉課までお問合せください。なお、相談支援事業所における支援を受けている方は担当の相談支援専門員へご相談いただいても構いません。
- お問い合わせ
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障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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