川口市障害者福祉手当
更新日:2018年04月01日
福祉手当(市の制度)
市内に住所を有する在宅の重度障害者のかたに対して、手当を支給します。
対象者及び手当額について
対象者 | 手当月額 |
---|---|
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級、または障害の程度がこれらと同程度のかた | 5,000円 |
身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級のいずれかが重複するかた | 5,000円 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害の状態にあるかた | 5,000円 |
療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級、または障害の程度がこれと同程度のかた | 3,000円 |
支給制限について
次のいずれかに該当するかたは受給できません。
- 市民税が課税されているかた
- 施設に入所されているかた
- 特別障害者手当等の国の制度の支給を受けているかた
(ただし、「超重症心身障害児」については、障害児福祉手当との併給が可能です。)
(注釈)「超重症心身障害児」とは、
身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級に該当し、かつ療育手帳○A(丸エー)・Aに該当する20歳未満のかたのうち、人工呼吸器管理等が必要となるかた(次のスコア表の合計スコアが25点以上のかた)。
超重症心身障害児の認定に関するスコア表 (PDFファイル: 53.5KB)
支給方法について
申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月、5月、8月、11月の10日に、それぞれ前月までの3カ月分を登録されている金融機関の口座に振込みます。
(注意)障害者手帳の更新手続中のかたは、振り込みが遅れる場合があります。
登録口座を変更する場合は届出が必要です。
口座変更(受給者本人のみ)の手続きについては、下記のフォームから電子申請をすることができます。
https://logoform.jp/form/zRQD/544078
障害福祉課の窓口または郵送でのお手続きも可能となっております。郵送でお手続きされる場合は、障害福祉課までお問い合わせください。
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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