障害基礎年金について
更新日:2018年02月28日
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やケガにより障害が残り、日常生活に制限を受ける状態になったとき、日本年金機構による審査後、受給が認められたかたに支給されます。
対象者
障害の状態が、障害認定日において、下記「障害基礎年金の障害等級表」に該当するかたで、次の1.または2.に該当するかた
- 20歳以後に初診日があるかたで、次の要件の両方を満たすかた
ア. 障害の原因となる病気やケガの初診日に国民年金の被保険者であり、かつ65歳までに初診日があるかた。または、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有し、老齢基礎年金を繰上げて受給していないこと。
イ. 初診日の前々月までの被保険者期間に3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間等を含む)があること。(平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。) - 20歳前に初診日があるかた
20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)の翌月分から支給。ただし、本人の所得制限があります。
(注意1)障害認定日…初診日から1年6カ月を経過した日または1年6カ月以内に症状が固定した日
(注意2)「障害者手帳の障害等級」と「障害年金の等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
年金額(平成29年4月から)
1級 974,125円(月額81,777円)+子の加算額
2級 779,300円(月額64,941円)+子の加算額
(注意)子の加算額
年齢制限 : 18歳到達年度の末日までの間にある子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。
加算額 : 子2人まで1人につき224,300円(月額18,691円)。子3人目から1人につき74,800円(月額6,233円)。
支給方法
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、その前月分までの2カ月分を、受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。
窓口
(注意)初診日が20歳前及び国民年金加入期間中のとき
障害等級表
1級 |
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2級 |
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(注意1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(注意2)国民年金法施行令別表より
- お問い合わせ
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国民年金課給付係
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電話:048-259-7667(直通)
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