障害者差別解消法について

更新日:2022年07月12日

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

川口市では、皆さまからの障害者差別に関する相談、通報の受理、助言や指導、障害者差別防止に係る広報、普及啓発を行っています。

障害者差別解消法とは

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置なとについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

  • 不当な差別的取扱い
    障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
  • 合理的配慮の不提供
    障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

(注釈)社会的障壁とは、障害のある方にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

不当な差別的取り扱いと障害者への合理的配慮
対象 不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体など してはいけない (禁止) しなければならない (法的義務)
民間事業者(会社・お店など) してはいけない (禁止) するように努力 (努力義務)

民間事業者向け対応指針(ガイドライン)

障害者差別解消法では、民間事業者については、不当な差別的取扱いの禁止は義務とされており、合理的配慮の提供は努力義務とされています。 各府省庁の対応指針は下記のホームページから入手できます。

障害を理由とする差別の解消に関する対応要領

障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。
川口市では、この規定に基づき、対応要領を作成しています。

資料

(注釈)障害者差別解消法に関する多くの資料が掲載されています。

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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