障害者差別解消法について
更新日:2024年12月23日
令和6年4月1日から民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
川口市では、皆さまからの障害者差別に関する相談、通報の受理、助言や指導、障害者差別防止に係る広報、普及啓発を行っています。
(川口市チラシPDFファイル)
令和6年4月から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました(PDFファイル:244KB)
(内閣府チラシ PDFファイル)
障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
(内閣府リーフレット PDFファイル)
障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置なとについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害を理由とする差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
- 不当な差別的取扱い
障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
- 合理的配慮の不提供
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
(注釈)社会的障壁とは、障害のある方にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します
対象 | 不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体など | してはいけない (禁止) | しなければならない (法的義務) |
民間事業者(会社・お店など) | してはいけない (禁止) |
しなければならない (法的義務) |

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、上記の例はあらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、またこれ以外の内容であっても合理的配慮に該当するものもあります。
社会的障壁とは
社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
制度(利用しにくい制度など)
慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
観念(障害のある方への偏見など)などがあげられます。
他の自治体では、こんな取り組みもされています
視覚に障害のある方や文字の読めない識字障害の方に対して、この音声コードを導入することで、封筒に何の通知が入っているのかを伝えることが可能になります。点字での読み取り方法もありますが、点字を知らない方も少なくありません。
【令和6年11月末現在:視覚障害での障害者手帳所持者数 1,207人】

〇ユニボイス(Uni-Voice):https://www.uni-voice.co.jp/
民間事業者向け対応指針(ガイドライン)
これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改正法により、法的義務へと改められました。
各府省庁において、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。各府省庁の対応指針は下記のホームページから入手できます。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
障害を理由とする差別の解消に関する対応要領
障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものと制定されています。
川口市はこの規定に基づき、対応要領を作成しています。
資料
※障害者差別解消法の改正内容など多くの資料が掲載されています。
埼玉県ホームページ「障害のある人もない人も安心して暮らしていける共生社会に向けて」
※平成28年4月1日に施行した「埼玉県障害のある人もない人も安心して暮らしていける共生社会づくり条例」及び「手話言語条例」について御案内しています。
- お問い合わせ
-
障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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