障害者自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2018年04月01日

自立支援医療(精神通院医療)

統合失調症、うつ病、てんかんなどの病気を持つかたが通院してその治療を受けるとき、その医療費が軽減されます。入院の医療費は対象になりません。

有効期間は最長1年間で、有効期間の終了日の3カ月前から更新手続ができます。

対象者

 精神疾患で外来治療を継続的に受けているかた

費用負担

 1割負担。ただし、「世帯」(同じ医療保険に加入している家族)の市民税額等に応じて、月額上限額までの支払いとなります。
 なお、所得が一定以上ある「世帯」のかたは、「重度かつ継続」に該当する場合を除き、給付の対象となりません。

申請に必要なもの

 

必要書類 備考
申請書 申請時に必要です。(様式が障害福祉課にあります。)
自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書) 医師による3か月以内に作成されたもの。新規申請時を含め、原則2年に一度必要です。(様式が障害福祉課にあります。)
健康保険証

以下のいずれかをお持ちください。

・申請者本人が加入されている有効期間内の健康保険証(写しでも可)

・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」(A4サイズのもの)

・マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面を印字したもの

マイナポータル「医療保険の資格情報」ダウンロード方法(PDFファイル:1.7MB)

・生活保護受給証(写しでも可)

同意書 所得状況や保険加入状況等を確認するための同意書です。
市外から転入された方は、マイナンバーを使って情報照会をすることができます。(様式が障害福祉課にあります。)
個人番号の確認ができる書類

マイナンバーカード等

注意事項

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請できます。
 同時に申請を行う場合、手帳用の診断書があれば意見書は不要です。ただし、「重度かつ継続」にあたるかたは追加用意見書が必要となる場合があります。
(注意)精神障害者保健福祉手帳を障害年金証書などの写しで申請する場合、自立支援医療(精神通院医療)での申請に用いることはできませんので、必要に応じて意見書をご準備ください。

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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