福祉・介護職員処遇改善加算
更新日:2025年04月15日
福祉・介護職員処遇改善加算について
障害福祉サービスにおける「福祉・介護職員処遇改善加算」(以下「処遇改善加算」)は、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
処遇改善加算の単位数は、基本報酬と他の各加算の合計単位数に、サービスごとに決められた率を乗じて算出されます。この処遇改善加算を算定する事業所は、年度ごとに計画の届出書と実績報告書を提出する必要があります。
国通知等
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(通知)
令和7年3月7日に厚生労働省より通知が発出されましたので掲載します。
厚生労働省 令和7年度 通知全文 (PDFファイル: 3.2MB)
厚生労働省 発出 Q&A(令和7年度) (PDFファイル: 396.7KB)
参考資料(令和6年度)
事業者向けリーフレット (PDFファイル: 338.2KB)
参考資料1 制度概要・全体説明資料 (PDFファイル: 380.0KB)
参考資料2 事務作業者向け・詳細説明資料 (PDFファイル: 271.2KB)
Q&A(令和6年度)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版 ) (PDFファイル: 466.5KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版 ) (PDFファイル: 542.2KB)
令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について(令和7年3月18日更新)
令和7年度の処遇改善加算等の届出について
福祉・介護職員処遇改善加算等を新たに算定する場合(区分変更含む)は、令和7年度分の処遇改善計画書と体制届の両方の提出が必要です。
福祉・介護職員処遇改善加算を同じ区分で継続して算定する事業所は、令和7年度分の処遇改善計画書の提出が必要です。処遇改善加算以外の各種加算についても変更が生じない場合は、体制届の提出は不要です。
令和6年度の経過措置区分について
令和6年度中は経過措置区分としてV(1)~V(14)の選択が可能でしたが、令和7年度からは取得不可となります。
令和6年度中に経過措置区分を取得していた事業所につきましては、処遇改善加算I
~IVへ移行するように令和7年度分の処遇改善計画書と体制届の提出をお願いします。
福祉・介護職員等処遇改善加算制度の問い合わせ先について
・福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
提出期限について
令和7年4月15日(火曜日)までに提出ください。
提出方法について
LoGoフォームより、計画書のファイル名を「R7処遇(法人名)」に書き換えたうえで、Excelデータをアップロードしてください。
提出様式
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル: 18.5KB)
各様式の記入例
別紙様式2 記載例 (Excelファイル: 446.5KB)
変更届について(令和6年4月4日掲載)
事業所の新規指定、サービスの追加指定及び事業の廃止等により、届出に関係する事業所・サービスに変更があった場合は、下記の変更届出書を提出してください。
また、年度途中で加算区分を変更する場合は、算定開始月の前月15日までに必要書類を提出する必要があります。その場合、「体制届」も必ず添付してください。
・変更届が必要となる場合
(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合。
(2) 当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
(4) 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合。
(5) 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
(6) 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。
(7) 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
様式
別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル: 22.9KB)
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業について
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業については、埼玉県が申請先になります。
以下リンクを参照ください。
令和5年度処遇改善加算の実績報告書の提出について(令和6年6月21日掲載)
令和5年度の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を算定している事業者は、下記のとおり実績報告書を提出してください。
処遇改善加算等を算定するには「賃金改善所要額」≧「処遇改善加算等総額」であることが要件になっています。
仮に、実績報告において「賃金改善所要額」<「処遇改善加算等総額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。
なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります。(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))
※障害児通所支援事業所は川口市、障害児入所施設は埼玉県が所管庁となっております。
令和5年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書の提出について(通知) (PDFファイル: 634.7KB)
1.提出方法
【提出方法について】
LoGoフォームより、計画書のファイル名を「令和5年度 処遇改善実績報告書(法人名)」に書き換えたうえで、Excelデータをアップロードしてください。
2.提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
3.様式
【必須書類】
・別紙様式3-1、3-2 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和5年度)
【必要に応じて添付】
・別紙様式3-3 職員分類の変更特例に係る実績報告書
・別紙様式5 特別な事情に係る届出書
実績報告様式(別紙様式3-1、3-2) (Excelファイル: 186.7KB)
職員分類の変更特例に係る実績報告(別紙様式3-3)※必要に応じて提出 (Excelファイル: 19.8KB)
特別な事情に係る届出書(別紙様式第5号)※必要に応じて提出 (Excelファイル: 23.8KB)
過去の国通知
令和5年度
【厚生労働省通知】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号) (PDFファイル: 1.3MB)
令和3年度
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29 日) (PDFファイル: 37.1KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善) (PDFファイル: 8.6KB)
- お問い合わせ
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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