指定申請について(障害児通所支援)

更新日:2020年11月16日

指定について

川口市内で障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合は、指定申請書を川口市に提出することとなります。(既に埼玉県から指定を受けている事業所は、改めて川口市から指定を受ける必要はありません。)

指定は原則1日付けで行います。指定を希望される事業所は、指定を希望する月の前月の10日までに申請書を提出してください。申請書の提出が11日以降となった場合は、提出月の翌々月以降の指定となります。

指定を希望する事業所は、事業開始希望月の3ヵ月前にはご相談をお願いします。事前に電話で来庁日時を調整してください。

指定申請

手続の流れ

障害児通所支援事業所を開所するときは、必ず事前協議が必要になります。事前協議の日程予約は随時行っていますので、以下の案内をご確認いただき必要な書類を整えた上で、期日までに事前協議を行ってください。

指定申請の様式(障害児通所支援)

モデル運営規程・重要事項説明書・契約書・個別支援計画書(児童)サンプル

社会福祉施設等施設整備費補助金

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援施設の創設、改築、大規模修繕等に補助金の活用を希望する場合、事前協議が必要となります。

別途、相談日時を事前に調整するようお願いします。

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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