障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2025年09月08日

障害福祉サービス等情報公表制度について

概要

利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、平成28年5月に成立した改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、平成30年4月に施行されました。

すべての障害福祉サービス等事業所は、少なくとも1年に1回、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)を用いて、事業所情報を公表する必要があります。


令和7年9月4日追加(事業所の経営情報について)

事業所の経営情報につきましては、令和7年8 月29 日(金曜日)より令和6 年度決算情報の報告受付が開始となりました。事業所は毎会計年度終了後3ヶ月以内(※)に経営情報を報告する必要があります。

※経過措置として、令和7年度内に実施されるべき報告(令和6年1月1 日から同年12 月31 日の期間中に開始した会計年度に関する報告)に限り、令和8年3月31 日まで。

 

厚生労働省ホームページ(「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」に係る都道府県等・障害福祉サービス等事業者向け説明会(令和7年8月4日開催)の動画及び資料)及び通知の内容をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。

(なお、経営情報については障害福祉サービス等情報検索サイトには公開されません)

厚生労働省通知・資料

情報公表未報告減算について

令和6年4月1日より、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」をが新設されました。

毎年度7月末までに報告のない場合、情報公表未報告減算として、報酬が減算される場合があります。

・100分の10に相当する単位数を減算
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練

・100分の5に相当する単位数を減算
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)

公表申請について

独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス情報公表システムのログイン画面よりログインし、記載事項をすべて記入してください。

(項目には「回答不能な場合を除く。」と記載がありますが、正当な理由がある場合を除き記入は必要となります。また、記載できない理由がある場合はあらかじめ市に連絡ください。ただし、「経営情報」内「職種別の職員数・職員給与の状況」は任意となります。「経営情報」は公開されません。可能な限り入力をお願いします。)

申請開始日:毎年5月初日

申請期限:毎年7月31日

※申請期限までに申請がない場合は、情報公表未報告減算が適用される場合があります。

 

記載方法については「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/

に掲載されているマニュアルを確認ください。

制度に関する資料

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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