障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2025年06月06日

障害福祉サービス等情報公表制度について

概要

平成30年4月から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の3及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に障害福祉サービス等公表制度に関する項目が新設されました。これに伴い障害福祉サービス等情報公表制度に関する要綱、調査に関する指針、公表計画について定めました。

※令和6年4月1日より、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」をが新設されました。

厚生労働省通知

公表申請について

独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス情報公表システムのログイン画面よりログインし、記載事項をすべて記入してください。

(項目には「回答不能な場合を除く。」と記載がありますが、正当な理由がある場合を除き記入は必要となります。また、記載できない理由がある場合はあらかじめ市に連絡ください。)

申請開始日:毎年5月初日

申請期限:毎年7月31日

※申請期限までに申請がない場合は、情報公表未報告減算が適用される場合があります。

 

記載方法については「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/

に掲載されているマニュアルを確認ください。

制度に関する資料

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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