施設整備費補助について

更新日:2023年09月12日

障害者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である障害児・者施設等の創設や大規模修繕等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し補助を行う国庫補助制度です。

1 制度の概要

国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、補助基準額を上限に整備に要する経費の4分の3の金額を補助する制度です。

(1)国庫補助金交付要綱

障害者施設等を対象

社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(国庫補助金交付要綱)(PDFファイル:9.5MB)

障害児通所支援事業を対象

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(PDFファイル:2.6MB)

(2)施設整備の整備区分と整備内容◇

・創設 新たに施設を整備すること。
・増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
・改築 既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。
・大規模修繕等 (緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染 拡大を防止するための多床室の個室化等改修を含む)
・スプリンクラー設備等整備
・老朽民間社会福祉施設整備 (障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児入所施設)
・避難スペース整備 (居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く)

(3)審査基準

本市の障害者福祉計画に位置付けられた施設の整備計画が協議の対象となりますが、市に協議のあったすべての整備計画が補助対象とはなりません。市の審査により、予算の範囲内で採択された整備計画のみを国と協議をし、国で採択された整備計画が補助されます。

協議対象となる施設整備等

・生活の場(住まいの場)の確保のための、より重度の障害者を受け入れるためのグループホームの整備

・強度行動障害、医療的ケア等の高度なサービスを提供することができる日中活動の場の整備

・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス

・建築基準法び基づく耐震基準に満たない施設等の耐震化整備や洪水浸水想定区域等の危険区域に所在する施設の移転改築など。

2 相談・協議にあたって

(1)創設・増築・改築・老朽民間社会福祉施設整備 ・避難スペース整備 

施設整備の相談・協議にあたっては、国庫補助金交付要綱及び関係通知に基づき、整備工事の前年度の4月末までに、障害福祉課施設係まで事前相談をしていただくこととしています。

(2)大規模修繕・スプリンクラー設備等整備等

次の事項の相談・協議にあたっては、整備予定の前年度の8月末までに、障害福祉課施設係まで事前相談をしていただくこととしています。

ア 障害者の住まいの場である入所施設等における緊急災害時用の自家発電設備の整備や給水設備の整備、多床室の個室化改修、スプリンクラーの設置

イ 既存の指定障害福祉サービス事業所における安全性に問題のある組積造又はコンクリートブロック塀の改修整備

(3)補助協議の流れ

【整備予定の前年度】

・4月末 整備計画の事前相談

・7月末 施設設立計画書の提出

・8月末 設立認可協議書の提出

・11月 社会福祉法人認可等審査委員会

※審査により、市の予算の範囲内で国への協議対象となる整備計画を決定します。

市の予算が限られているため不採択となることがありますのでご承知おきください。

・12月 審査結果を通知

・3月 国へ国庫補助協議

【整備年度】

・7月 内示通知(国→市)

※国へ協議したすべての整備計画が採択されるのではありません。

※整備事業に係る工事等の入札公告・契約・着工は内示通知以降に可能となり

ます。内示通知前に着手した場合は、補助対象外となります。

・3月末 事業完了

※必ず年度内に整備工事を完了してください。事業完了ができない場合は補助

対象外となります。

3手引き

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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