過誤申立の手続きについて(障害福祉サービス給付費等)
更新日:2026年02月05日
すでに支払済みの請求情報に対して誤りであることが判明した場合は、過誤申立てを当市に行い、翌月以降必要に応じて国保連合会に再度請求してください。
過誤申立申請フォーム(LOGOフォーム)
Q&A
過誤申立とはなんですか
すでに審査が終了している請求情報について、当該実績を取り下げるよう自治体に申請することです。
請求情報の修正をする場合は、申立日の翌月以降に必ず正しい実績で再請求する必要があります。
提出期限はありますか
受付期間は毎月1日から20日です。
申請日の翌月から再請求が可能になります。(例:4月2日に申請した場合、5月から再請求が可能です)
過誤申立の内容に誤りがあることがわかりました
ウェブ上では申立後の修正(取り下げ)はできません。その際は下記連絡先までお問合せください。
書面(紙帳票)で提出したい
審査支払事務の一層の効率化を図るため、電子による手続きを進めていますが、困難な場合につきましては郵送または窓口での提出に限り受け付けています。
21日から月末に到着した過誤申立依頼書については、翌月受付分とさせていただきます。
郵送の場合は、封筒に「過誤申立依頼書在中」と朱書きで記載してください。
※過誤申立後の再請求時の注意点※
過剰に請求したものを減額して再請求をする場合、マイナス分の差額は同月請求の給付費と相殺されます。
差額が給付費の総額を超えてしまった場合は、不足分を実費負担または過誤処理を取り消し翌月以降に再処理する必要があるため、過誤申立てする金額の管理には十分ご注意ください。
- お問い合わせ
-
障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
メールでのお問い合わせはこちら


