身体障害者福祉法第15条指定医師

更新日:2023年04月01日

身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「15条指定医師」という。)に限られます。

指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。

指定申請について

川口市における第15条指定医師の指定等にかかる手続きの流れは以下のとおりです。

1. 第15条指定医師の指定申請をする医師の方は、「指定申請書」(様式第1号)及び医師免許証の写しを提出してください。指定申請書作成の際は、申請書記入要領を参考に記入してください。

2. 川口市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会審査部会に諮問し、川口市長が指定等を行い、結果については、申請者に通知します。

3. 指定を行った医師について告示します。

【指定申請書記入にあたって】

○指定申請書作成の際は、申請書記入要領を参考に記入してください。

○「関係学会加入状況」欄について、認定医、専門医等の資格がある場合には、必ずその資格名を記入してください。また、資格がない場合は「資格名」の欄に「なし」と記入してください。

令和6年度審査部会開催日程(予定)

第1回 令和6年  6月18日
第2回 令和6年  8月20日
第3回 令和6年10月15日
第4回 令和6年12月17日
第5回 令和7年  2月18日

※申請書は開催日の1ヶ月前までに提出してください。

 

変更届について

川口市長の指定を受けている第15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合は、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届出書」(様式2)により、速やかに届け出てください。

(1)主たる勤務先を、川口市内の別の医療機関に変更する場合

(2)川口市内において新規に開業する場合

(3)勤務する医療機関の名称又は所在地が変更となる場合

(4)その他(姓の変更など)

辞退届について

川口市長の指定を受けている第15条指定医師の方で、次のいずれかに該当する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届出書」(様式3)により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出てください。

(1)死亡した場合

(2)川口市内の医療機関を退職する場合

(3)その他

※辞退届出書は、第15条指定医師の資格の喪失に関わるものですので、届出者の自署による作成をお願いいたします。

埼玉県、さいたま市、川越市又は越谷市から指定を受けた第15条指定医師の取扱いについて

埼玉県知事、さいたま市長、川越市長又は越谷市長から指定を受けた第15条指定医師の方が主たる勤務先を川口市内の医療機関に変更する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の変更届出書兼辞退届出書」(様式4)を川口市長に提出することにより、川口市長による15条指定医師の指定を受けることができるとともに、埼玉県知事、さいたま市長、川越市長又は越谷市長による15条指定医師の指定を辞退することができます。

川口市長より指定を受けた第15条指定医師の方が、埼玉県、さいたま市、川越市又は越谷市内の医療機関へ勤務先を変更する場合でも、「変更届出書兼辞退届出書」を提出することにより、埼玉県知事、さいたま市長、川越市長又は越谷市長による第15条指定医師の指定を受け、川口市長による指定を辞退することができます。

この場合、「変更届出書兼辞退届出書」は移動先の自治体担当窓口に提出することになります。

指定基準、申請書等各種様式

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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