こども性暴力防止法について

更新日:2026年01月21日

こども性暴力防止法について

■ 法の趣旨

    こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けるものとして制定されました。

■ 対象事業者

    法で定める性暴力防止の取組を行う義務があるのは、以下の事業者です。

1 学校設置者等

  …すべての事業者が、法で定める性暴力防止の取組を行う義務があります。

2 民間教育保育等事業者

  …事業者の申請により国の「認定」を受けた事業者が、法で定める性暴力防止の取り組みを行う義務があります。

■ 対象事業者(学校設置者等、民間教育保育等事業者)の責務

    児童等に対して、当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護することが、対象事業者の責務です。

■ 対象事業者(学校設置者等、民間教育保育等事業者)に求められる具体的な措置

  対象事業者に求められる具体的な措置は、次のとおりです。

1 安全確保措置

(1) 初犯防止対策

  ア 日頃から講ずべき措置

    ・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発

    ・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等

    ・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)

    ・研修

  イ 被害が疑われる場合の対応

    ・調査

    ・被害児童等の保護・支援

(2) 再犯防止対策

  ア 特定性犯罪前科の有無の確認

    ・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要

      ※学校設置者等の現職者の場合:施行から3年以内に確認

      ※民間教育保育等事業者の従事者の場合:認定等から1年以内に確認

    ・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認

(3) 防止措置

    上記(1)及び(2)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」があると認められる場合は、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させない等)を講じなければなりません。

2 情報管理措置

(1) 犯罪事実確認記録等の適正な管理

(2) 犯罪事実確認記録等の利用目的の制限及び第三者提供の禁止

(3) 犯罪事実確認書の記載情報の漏えい等の報告

(4) 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去

(5) 情報の秘密保持義務

■ 国資料等

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