養育費確保支援事業

更新日:2022年04月01日

養育費の取り決めを行うひとり親家庭に対し、養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、養育費の継続した履行確保を図るため、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の補助を行います。

公正証書等作成経費補助

1 対象者

川口市に住所を有するかたで、20歳未満の子(以下、「児童」という。)を養育するひとり親家庭の母または父であって、次のすべての要件を満たすかた。


(1)令和4年4月1日以降に公正証書等を作成していること

(2)養育費の取り決めに係る経費を負担していること

(3)養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等)を有していること

(4)養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育していること

(5)過去に同一の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)が交付されていないこと

2 補助内容

養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代等(全て養育費の取り決め又は関連するものに限る。)

※上限4万3千円

3 必要書類等

(1)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない場合は申請者本人及び対象児童の戸籍謄本)

(2)公正証書等作成にかかる経費のわかる領収書

(3)養育費の取り決めを交わした文書※債務名義化したものに限る

※(1)から(3)は原本を確認した上で写しを取りますので。申請の際は原本をお持ちください。

※その他、必要に応じて提出を求める場合があります。

4 申請について

補助を受ける場合には、公正証書等作成から6ヵ月以内に申請が必要です。

必要書類等を揃えて子育て支援課窓口までお越しください。

申請方法等の詳細につきましては、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までお問い合わせください。

 


 

養育費保証契約締結経費補助

1 対象者

川口市に住所を有するかたで、20歳未満の子(以下、「児童」という。)を養育するひとり親家庭の母または父であって、次のすべての要件を満たすかた。


(1)令和4年4月1日以降に保証契約をしていること

(2)児童扶養手当を受給中、又は同等の所得水準であること

(3)養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等)を有していること

(4)養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育していること

(5)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること

(6)過去に同一の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)が交付されていないこと。

2 補助内容

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として本人が負担する費用

※上限5万円

3 必要書類等

(1)児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない場合は申請者本人及び対象児童の戸籍謄本)

(2)養育費保証契約にかかる経費のわかる領収書

(3)養育費の取り決めを交わした文書※債務名義化したものに限る

(4)保証会社と締結した養育費保証契約書※保証期間が1年以上のものに限る

※(1)から(4)は原本を確認した上で写しを取りますので。申請の際は原本をお持ちください。

※その他、必要に応じて提出を求める場合があります。

4 申請について

補助を受ける場合には、養育費保証契約締結から6ヵ月以内に申請が必要です。

上記記載の必要書類等を揃えて子育て支援課窓口までお越しください。

申請方法等の詳細につきましては、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(支援係直通)、048-271-9441(母子・父子自立支援員直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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