児童虐待とは
更新日:2021年10月01日
子どもを虐待から守るため、「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、すぐ市役所や児童相談所へ連絡してください。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
児童虐待ってなんだろう?
4つのタイプがあります。
身体的虐待
子どもの体に傷ができるほど暴力を加えること。⇒後遺症を残したり、命が危険になることもあります。
心理的虐待
子どもの心を傷つけるようなことを言ったり、精神的に追い詰めたりすることです。⇒無感動・無反応・うつ状態・強い攻撃性などが現れることがあります。
ネグレクト(養育の拒否・怠慢)
適切な養育をしないで子どもを放置しておくこと。⇒発達の遅れ、栄養失調、死に至ることもあります。
性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること、わいせつな行為を強要すること。⇒異性への極端な嫌悪感を植え付け、子どもの心身に大きな傷を残します。
なぜ虐待が起きるの?(様々な要因)
- 子育てが孤立している。
子どもといる時間が長い、子育ての相談相手がいない、近所に知り合いがいない、など。 - 家庭内のストレス
夫婦関係がうまくいかない、家族関係でトラブルがある、経済的不安がある、など。 - 子どもとの関係
育てにくい子どもである、相性がよくない、など。 - 養育者の問題
子どもがかわいくない、虐待されて育った経験がある、病気がちだ、など。
(注意)様々な要因を抱えても、虐待が起こらない場合はたくさんあります。しかし、いろいろな要因が複雑に絡み合って虐待が起こることがあります。それはどこの家庭でも起こりうることなのです。
相談しましょう!
自分の子育てが「虐待かもしれない」と感じたら、相談してみましょう。きっと一緒に解決策を考えてもらえます。
相談しようという勇気が解決への第1歩です。
「虐待」を発見したら…
児童虐待をうけた児童を発見したときは、市(子育て相談課)あるいは児童相談所へ通告しなくてはなりません。これは社会をつくるひとりひとりの義務です。
通報の内容や通告者についての情報などを親に伝えることはありません。
発見者の通告が誤報であっても罰せられることはありません。
発見に気づくポイント
- 不自然な傷やあざ、やけどがある。
- 子どもの泣き声が異常である。
- 食事や衣類が極端に不適切である。
- 性的なことに過度に反応したり、不安を示したりする。
- 凍りついたような目で辺りをうかがったり、暗い顔をしていて周囲とうまく関われない。
など
相談先・通告先
平日・日中の連絡先
1.子育て相談課(家庭児童相談室):048-259-9005
対応時間:毎週月曜~金曜、午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始休み)
2.南児童相談所:048-262-4152
対応時間:毎週月曜~金曜、午前8時30分~午後6時15分(祝日・年末年始休み)
夜間・休日の連絡先
1.児童相談所虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)(無料)
24時間365日対応
(注意)通告は原則お電話でお願いいたします。

- お問い合わせ
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子育て相談課子ども家庭相談係(こども家庭センター)
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9005(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776
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