利用者負担(保育料)の滞納について

更新日:2022年05月23日

納期限内納付のお願い

川口市では、利用者負担(保育料)を国が定める基準より低額に設定し、負担軽減を図っています。利用者負担(保育料)は保育所の運営を行うために必要な費用のため、滞納があると運営に支障が生じますので、必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
なお、滞納された際には、川口市子ども医療費の支給に制限がかかる場合や、次回利用調整時に大幅な減点が付加される場合があります。

納期限までに納付がない場合

地方税の滞納処分の例により、取引金融機関や勤務先に対する調査のうえ、事前の予告なしに財産(預貯金・給与・生命保険等の債権や不動産)の差押を行います。
また、職員がお子様の迎え時間に合わせて保育所に催告のため伺うほか、自宅や勤務先に電話・訪問します。

川口市では、滞納された利用者負担(保育料)の徴収を強化しています

納期限までに納付がない場合の図

差押の対象

預貯金

各金融機関に預貯金の財産調査を実施し、差押・換価後、滞納された利用者負担(保育料)に配当(充当)します。差押が執行された預貯金が引き出せなくなるほか、その後の金融取引(住宅ローン等)に影響が生じる場合があります。

給与

勤務先に毎月の給与支払額の調査を実施し、毎月の給与から一定額を除いた給与を差押・換価後、滞納された利用者負担(保育料)に配当(充当)します。勤務先が滞納の事実を知ることとなります。

生命保険

各生命保険会社に保険等の有無の調査を実施し、解約返戻金等を差押・換価後、滞納された利用者負担(保育料)に配当(充当)します。生命保険等が強制的に解約されることとなります。

不動産等

不動産や動産についても、差押の対象となります。

児童手当で、滞納された利用者負担(保育料)のお支払いができます

児童手当等受給者の方よりお申出を受けて、市が児童手当の支給にあたり、手当の支給額から滞納された保育料の支払いに充てるものです。滞納分の支払いを促進させるほか、併せて支払いに係る利便の向上を図ります。

制度の利用方法

制度を利用するには、児童手当に係る保育所保育料の徴収に関する申出書のご提出が必要です。年3回(2月・6月・10月)の児童手当支給の際には、児童手当の支給額から対象となる費用の額を差し引いた額が児童手当の支給金額となります。
対象となる費用の額が児童手当の支給金額を上回った場合、児童手当の支給はありません。

お問い合わせ

保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4097(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776

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