保育士等のお子さんの優先的取扱いについて
更新日:2023年09月11日
本市では待機児童の解消に向け、保育所等の整備を進めておりますが、一方で、保育士不足が全国的な問題となっており、保育所等の整備を進めていくためには、保育士の確保も重要な課題となっております。また、既存の保育所等においても、保育士不足により定員を減らさなければならない可能性も生じております。
このようなことから、本市では、保育士等の確保を目的として、平成29年5月より、保育士、保育教諭、幼稚園教諭、保健師、看護師または准看護師、幼稚園教諭(※1)のお子さんが保育施設の利用を希望する場合に優先的な取扱いをするものといたします。優先利用の対象要件は、保育所施設の利用を希望するお子さんの保護者(父又は母)が、本市内に所在する認可の保育所又は地域型保育事業所、認定こども園又は認可幼稚園に勤務している又は採用予定である保育士等で、次の1から4のいずれにも同意する場合となります。
- 保育所等の利用申込の際、保育士等の資格を証する書類の写しを添付すること
- 保育所等の利用開始月から起算して、川口市内に所在する教育・保育施設に24か月継続して勤務すること
- 利用開始後12か月間の勤務時間数の月合計が、利用申込時提出された就労証明書に記載された勤務時間数と同等であること
- 上記2及び3の事項が履行できなくなった場合は、勤務先の都合によるものであっても、退所届を提出のうえ、子どもが現に利用している保育所等を退所すること
保育士等のお子さんの優先的な取扱いを受けたい方につきましては、通常の利用申込に必要となる書類に、次のア、イの書類を添付して申込を行ってください。なお、イの同意書につきましては、現在勤務している(又は採用が予定されている)保育所又は地域型保育事業所、認定こども園又は認可幼稚園に申出のうえ受領してください。
ア 保育士証等の写し
イ 同意書
※1令和6年度4月1次申込より対象
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