教育・保育給付認定申請について

更新日:2026年04月01日

教育・保育給付認定が必要な方へ、申請方法をご案内いたします。

認可保育施設の利用申込を行う場合は、利用申込のページをご確認ください。

教育・保育給付認定について

認可保育所を利用する場合のほか、以下の場合でも必要となります。

  • 認可外保育施設利用料補助金(0~2歳児の課税世帯のお子さん)を受ける場合
  • 企業主導型の保育施設を利用し、お子さんが無償化の対象となる場合

 

 

教育・保育給付認定に必要な書類

(1)教育・保育給付認定申請書

申請するお子さん1人につき1枚必要になります。

教育・保育給付認定申請書(PDFファイル:65.8KB)

(記入例)教育・保育給付認定申請書(PDFファイル:208.5KB)

 

(2)身元確認書類、番号確認書類

認定申請には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、申請の際、番号確認(正しい個人番号であることの確認)と身元確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)を行う必要がありますので、確認書類のご提出(窓口の場合は提示)をお願いいたします。

(1)郵送で申請を行う場合

父、母いずれかの番号確認書類及び身元確認書類の写しを送付してください。

(2)窓口で申請を行う場合

窓口に来られた方の番号確認書類及び身元確認書類を提示してください。

(3)保護者以外の方が窓口で申請を行う場合

保護者から窓口に来られた方への申請の委任が必要になります。

委任状、保護者(父、母いずれか)の番号確認書類及び窓口に来られた方の身元確認書類を提出してください。

委任状は保育園利用に関するご案内のページからダウンロードして使用してください。

 

番号確認書類 身元確認書類

以下の書類のいずれか1点が必要です。

  • 個人番号カード
  • 通知カード
    ※通知カードの記載内容と、申請時点の住民票の内容に相違がない場合に限る。
  • 住民票の写し
    ※個人番号が記載されたものに限る
  • 住民票記載事項証明書
    ※氏名、出生年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたものに限る。

以下の1~3の書類のうち、いずれかが必要です。

  1. 個人番号カード
  2. 顔写真がある身分証明書
    (運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等)
  3. 以下の書類のうちいずれか2点
    (資格確認書、住民票の写し、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等)

 

(3)保育の必要性の事由を確認するための書類(保護者ごとにそれぞれ提出してください)

保育の必要性の事由を確認するための書類一覧

保護者の状況 必要となる書類

就労
(1か月当たりの就労時間が64時間以上)

※法人代表者又は個人事業主を除く

 

  • 就労証明書

必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。

<就労証明書を準備する際の注意>

(注意1)川口市所定様式を使用してください。

(注意2)申請日から遡って3か月以内に発行された書類が有効です。

(注意3)複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

就労証明書(PDFファイル:125.8KB)

就労証明書(Excelファイル:58.9KB)

就労(1か月当たりの就労時間が64時間未満)

  • 就労証明書
  • 保育所等利用に関する誓約書

(注意1)就労証明書は、必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。

(注意2)保育所等利用に関する誓約書は、利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って3か月以内に発行された書類が有効です。

就労証明書(PDFファイル:125.8KB)

就労証明書(Excelファイル:58.9KB)

保育所等利用に関する誓約書(PDFファイル:239.9KB)

就労(1か月当たりの就労時間が64時間以上)

※法人代表者又は個人事業主である場合
  • 就労証明書

  • (法人の場合)
    法人事業概況説明書(又は会社概況書「1.総括表」)の両面の写し

  • (個人の場合)
    青色申告決算書(又は収支内訳書)の1枚目、2枚目の控えの写し

(注意1)上記<就労証明書を準備する際の注意>をご確認ください。

(注意2)令和7年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により上記書類が提出できない場合は、直近3ヶ月分の収入が分かる書類(請負契約書や受注票等)を提出してください。書類が提出できない場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。

(注意3)収入(売上)金額を埼玉県の最低賃金1,078円(令和6年10月1日時点のもの)で割り返して算出します(割り返して算出した就労時間が、就労証明書に記載されている就労時間を上回る場合を除く)。割り返した結果、1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。

(注意4)事業収入以外にも給与収入がある方につきましては、上記書類のほか、追加で確定申告書(第1表、第2表)などを求める場合があります。

(注意5)1か月当たりの就労時間が64時間未満の場合は保育所等利用に関する誓約書の提出もあわせて必要です。

就労証明書(PDFファイル:125.8KB)

就労証明書(Excelファイル:58.9KB)

就労(1か月当たりの就労時間が64時間以上)

※勤務する会社の代表者が配偶者である場合

 

  • 就労証明書
  • 就労実態申告票

就労証明書は、必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。

(注意1)<就労証明書を準備する際の注意>をご確認ください。

(注意2)配偶者が代表者となる法人(個人事業主)の就労時間は、給料を埼玉県の最低賃金1,078円(令和6年10月1日時点のもの)で割り返して算出します(割り返して算出した就労時間が、就労証明書に記載されている就労時間を上回る場合を除く)。割り返した結果、1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。

(注意3)1か月当たりの就労時間が64時間未満の場合は保育所等利用に関する誓約書の提出もあわせて必要です。

(注意4)就労実態申告票は、利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って3か月以内に発行された書類が有効です。

(注意5)1か月当たりの就労時間が64時間未満の場合は保育所等利用に関する誓約書の提出もあわせて必要です。

 

就労証明書(PDFファイル:125.8KB)

就労証明書(Excelファイル:58.9KB)

就労実態申告票(PDFファイル:168.1KB)

内職
  • 就労証明書
  • 収入のわかる書類

(注意1)収入のわかる書類とは、青色申告決算書(又は収支内訳書)の1枚目、2枚目控えの写し、もしくは、直近3か月分の収入が分かる書類(請負契約書や受注票等)となります。これらの書類が提出できない場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。

(注意2)就労時間は、収入(売上)金額を埼玉県の最低賃金1,078円(令和6年10月1日時点)で割り返して算出します(割り返して算出した就労時間が、就労証明書に記載されている就労時間を上回る場合を除く)。割り返した結果、1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書の提出をいただき求職活動認定となります。

(注意3)業務委託として委託元事業所が就労証明書を作成いただける場合は、内職となりません。

就労証明書(PDFファイル:125.8KB)

 

就労証明書(Excelファイル:87.7KB)

 

保育所等利用に関する誓約書(PDFファイル:239.9KB)

就労内定、起業準備
  • 就労証明書

就労内定の場合は、必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。

(注意1)川口市所定様式を使用してください。

(注意2)就労予定時間を記載してください。

(注意3)就労証明書に記載された1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、「保育所等利用に関する誓約書(PDFファイル:239.9KB)」の提出が必要となります。

就労証明書(PDFファイル:125.8KB)

就労証明書(Excelファイル:58.9KB)

求職活動
  • 保育所等利用に関する誓約書

(注意1)川口市所定様式を使用してください。

(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って3か月以内に記入された書類が有効です。

保育所等利用に関する誓約書(PDFファイル:239.9KB)
妊娠・出産
  • 母子健康手帳の写し

(注意)母子健康手帳の表紙及び出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。

障害
  • 障害者手帳の写し

(注意1)氏名や等級・有効期限(判定日)が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限(判定日)内のもの)。

(注意2)有効期限(判定日)が保育所等の利用希望開始月より前に終了する場合は、手帳の更新後に、新たな手帳等の写しの提出が必要となります。

病気・怪我
(入院中)
  • ア~イのいずれかの書類

ア 診断書
イ 入院計画書の写し

(注意1)申込時点で、1か月以上の入院の場合(1か月以上の入院が見込まれている場合も含む)で、利用希望開始月以降も引き続き治療等が必要と見込まれているかたが該当します。

(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行されたものが有効です。

(注意3)診断書は、保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間の記載が必要です。

(注意4)入院期間や治療等に要する期間が保育所等の利用希望開始月より前に終了する場合は、保育所等の利用開始までに、利用開始日以降の新たな診断期間と家庭で保育ができない旨の記載のある診断書(または利用開始日以降の入院計画書の写し)の提出が必要となります。

病気・怪我
(入院中以外)
  • 診断書

(注意1)入院中以外(1か月以内の入院の場合を含む)で、利用希望開始月以降も引き続き治療等が必要と見込まれているかたが該当します。

(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行された書類が有効です。

(注意3)保護者のかたが家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間の記載が必要です。 

同居親族の介護・看護
(1か月当たりの介護・看護時間が64時間以上)

  • 介護・看護状況申告書
    ア 診断書(入院計画書)の写し
    イ 介護保険被保険者証の写し
    ウ 障害者手帳の写し
  • ア~ウのいずれかの書類

(注意1)介護・看護状況申告書は川口市所定様式を使用してください。

(注意2)診断書(被介護者が入院しており、入院中も介護・看護が必要な場合は、入院計画書でも可)は、利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行されたものが有効です。

(注意3)介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。

(注意4)障害者(療育)手帳は、氏名や等級・有効期限(判定日)が記載されている部分をコピーして提出してください。(有効期限(判定日)内のもの)

介護・看護状況申告書(PDFファイル:89.3KB)
災害復旧
  • 罹災証明書

(注意)申請前に保育幼稚園課にご相談ください。

就学
(1か月当たりの就学時間が64時間以上)
  • 在学証明書
  • 時間割表
  • 卒業予定日を示す書類の写し

(注意1)上記の書類は全て提出が必要です。

(注意2)通信教育は就学と認めていません。

(注意3)在学証明書が提出できない場合は、学生証のコピーを提出してください。

(注意4)オンラインの授業を受けている場合は、時間割表にどの授業がオンライン授業か記載をしてください。

(注意5)時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。

就学予定(1か月の就学時間が64時間以上)
  • 入所希望月に入学することが確認できる合格通知書の写し
  • 時間割表
  • 卒業予定日を示す書類の写し

(注意1)上記の書類は全て提出が必要です。

(注意2)通信教育は就学と認めていません。

(注意3)オンラインの授業を受けている場合は、時間割表にどの授業がオンライン授業か記載をしてください。

(注意4)時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。

 

虐待やDVのおそれ
  • 申立書
  • 公的機関が発行する証明書
    (保護命令書、保護証明書等)

(注意1)上記の書類は全て提出が必要です。

(注意2)申立書は川口市所定様式を使用してください。

(注意3)申請前に保育幼稚園課にご相談ください。

家庭やお子さんの状況に応じて提出していただく書類(該当する方のみ提出してください)

(1)保護者が外国籍である

・在留カードの写し(両面)

(注意1)父母共に外国籍の場合、両親分が必要です。

(注意2)在留資格が「特定活動」の場合は、特定活動の指定書の写しも同時に提出していただく場合があります。

(注意3)就労・求職活動を理由に利用申込を行う場合は、利用申込日時点で就労許可が下りていることが確認できる在留カードの提出が必要です。

(注意4)在留カードの有効期限が保育所等の利用希望開始月より前に終了する場合は、保育所等の利用開始までに、更新後の在留カード(利用開始日以降の有効なもの)の提出が必要となります。提出がない場合、退所(辞退)となることがあります。

(2)母子・父子家庭である

・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

(注意1)お子さんを監護しているかたの戸籍謄本をご提出ください。母子家庭なら母、父子家庭なら父の戸籍謄本が必要です。

(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行されたものが有効です。

(注意3)遡って6か月以内に発行されたものであっても現状と異なる場合は、最新の状況が記載されたものを提出してください。

(注意4)届出して間もない等の理由により、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を提出できない場合は「離婚届受理証明書」を提出してください。

(注意5)現に同居している場合(住民票が同一の場合を含む)は、母子・父子家庭とは認められません。

(注意6)外国籍の方で戸籍を提出できない場合は、「申立書(外国籍のひとり親専用)(PDFファイル:81KB)」を提出してください。(記載方法は記入例(PDFファイル:61.9KB)をご確認ください。)

(3)保護者が離婚を前提に別居している

・離婚調停中または裁判中であることを証する書類の写し(事件係属証明書、調停期日通知書等)

(注意1)書類が提出できない場合や、現に同居している場合(住民票が同一の場合を含む)は、父母どちらかのみが保護者であるとは認められませんので、別居中の配偶者の保育の必要性の事由を確認するための書類の提出が必要となります。

(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行された書類が有効です。

(注意3)遡って6か月以内に発行されたものであっても現状と異なる場合は、最新の状況が記載されたものを提出してください。

(4)虐待やDVにより避難している

・申立書
・公的機関が発行する証明書(保護命令書、保護証明書等)

(注意1)申立書(PDFファイル:31.6KB)は、川口市所定様式を使用してください。

(注意2)利用申込前に保育幼稚園課にご相談ください。

(5)保護者が拘禁中である

・拘禁中であることを証する書類

 

申請方法

保育幼稚園課に直接提出もしくは郵送

直接提出の場合の提出先:川口市役所保育幼稚園課(第二本庁舎3階)
郵送の場合の送付先:〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市役所保育幼稚園課入所係

 

提出期限

認定を受けたい月の前月末日まで(郵送の場合は必着)

※市役所が受領した日の翌月1日からの認定となります。遡っての認定や、月途中の認定は行いません。

お問い合わせ

保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-258-4097(直通)
FAX:048-259-4960
受付時間
​​​​​​​窓口 9時00分~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)​​​​​​​

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