教育・保育給付認定申請について
更新日:2025年04月01日
教育・保育給付認定が必要な方へ、申請方法をご案内いたします。
認可保育施設の利用申込を行う場合は、利用申込のページをご確認ください。
教育・保育給付認定について
認可保育所を利用する場合のほか、以下の場合でも必要となります。
- 認可外保育施設利用料補助金(0~2歳児の課税世帯のお子さん)を受ける場合
- 企業主導型の保育施設を利用し、お子さんが無償化の対象となる場合
教育・保育給付認定に必要な書類
(1)教育・保育給付認定申請書
申請するお子さん1人につき1枚必要になります。
(記入例)教育・保育給付認定申請書(PDFファイル:208.5KB)
(2)身元確認書類、番号確認書類
認定申請には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、申請の際、番号確認(正しい個人番号であることの確認)と身元確認(個人番号の正しい持ち主であることの確認)を行う必要がありますので、確認書類のご提出(窓口の場合は提示)をお願いいたします。
(1)郵送で申請を行う場合
父、母いずれかの番号確認書類及び身元確認書類の写しを送付してください。
(2)窓口で申請を行う場合
窓口に来られた方の番号確認書類及び身元確認書類を提示してください。
(3)保護者以外の方が窓口で申請を行う場合
保護者から窓口に来られた方への申請の委任が必要になります。
委任状、保護者(父、母いずれか)の番号確認書類及び窓口に来られた方の身元確認書類を提出してください。
委任状は保育園利用に関するご案内のページからダウンロードして使用してください。
番号確認書類 | 身元確認書類 |
以下の書類のいずれか1点が必要です。
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以下の1~3の書類のうち、いずれかが必要です。
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(3)保育の必要性の事由を確認するための書類(保護者ごとにそれぞれ提出してください)
保育の必要性の事由を確認するための書類一覧
保護者の状況 | 必要となる書類 | |
就労 ※法人代表者又は個人事業主を除く ※勤務する会社の代表者が親族である場合を除く |
(注意1)川口市所定様式を使用してください。 (注意2)申請日から起算して3か月前までに発行されたものが有効です。 (注意3)複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 |
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就労(1か月当たりの就労時間が64時間未満)、内職 |
(注意1)川口市所定様式を使用してください。 (注意2)申請日から起算して3か月前までに発行されたものが有効です。 (注意3)複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 |
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就労(1か月当たりの就労時間が64時間以上) ※法人代表者又は個人事業主である場合 |
(注意1)川口市所定様式を使用してください。
(注意3)複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 (注意4)令和5年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により法人事業概況説明書(又は会社概況書「1.総括表」)の写しや、青色申告決算書の1枚目、2枚目(又は収支内訳書)控えの写しが提出できない場合は、次のア~ウのいずれかの写しをあわせて提出してください。いずれの書類もない場合は、継続的に事業を行っている証明となる書類を提出してください。 ア 営業許可証 イ 請負契約書 ウ 受注表 (注意5)1か月当たりの就労時間が64時間未満の場合は保育所等利用に関する誓約書の提出もあわせて必要です。 |
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就労(1か月当たりの就労時間が64時間以上) ※勤務する会社の代 表者が親族である場合 |
(注意1)川口市所定様式を使用してください。 (注意2)申請日から起算して3か月前までに発行されたものが有効です。 (注意3)複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 (注意4)1か月当たりの就労時間が64時間未満の場合は保育所等利用に関する誓約書の提出もあわせて必要です。 |
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就労内定、起業準備 |
(注意1)川口市所定様式を使用してください。 (注意2)申請日から起算して3か月前までに発行されたものが有効です。 |
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求職活動 |
(注意)川口市所定様式を使用してください。 |
保育所等利用に関する誓約書(PDFファイル:364.2KB) |
妊娠・出産 |
(注意)母子健康手帳の表紙及び出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
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障害 |
(注意)氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。(有効期限内のもの) |
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病気・怪我 |
(注意1)申請日の6か月前までに発行されたものが有効です。 (注意2)保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療に要する期間の記載が必要です。 |
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同居親族の介護・看護 |
(注意1)介護・看護状況申告書と、ア~エのいずれかの書類の2点提出が必要です。 (注意2)介護・看護状況申告書は川口市所定様式を使用してください。 (注意3)診断書及び入院計画書は、申請日の6か月前までに発行されたものが有効です。 (注意4)介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。 (注意5)障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
介護・看護状況申告書(PDFファイル:89.3KB) |
災害復旧 |
(注意)申請前に保育幼稚園課にご相談ください。 |
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就学 (1か月当たりの就学時間が64時間以上) |
(注意1)上記の書類は全て提出が必要です。 (注意2)通信教育は就学と認めていません。 (注意3)在学証明書が提出できない場合は、学生証のコピーを提出してください。 (注意4)オンラインの授業を受けている場合は、時間割表にどの授業がオンライン授業か記載をしてください。 (注意5)時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
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就学予定(1か月の就学時間が64時間以上) |
(注意1)上記の書類は全て提出が必要です。 (注意2)通信教育は就学と認めていません。 (注意3)オンラインの授業を受けている場合は、時間割表にどの授業がオンライン授業か記載をしてください。 (注意4)時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。
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虐待やDVのおそれ |
(注意1)上記の書類は全て提出が必要です。 (注意2)申立書は川口市所定様式を使用してください。 (注意3)申請前に保育幼稚園課にご相談ください。 |
家庭やお子さんの状況に応じて提出いただく書類(該当する方のみご提出ください)
(1)母子・父子家庭である
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の写し
(注意1)申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。
(注意2)手続き中等の理由により戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)を提出できない場合は「離婚届受理証明書」を提出してください。
(注意3)現に同居している場合、住民登録上の住所が同一の場合は、母子・父子家庭とは認められません。
(2)保護者が離婚を前提に別居している
離婚調停中または裁判中であることを証する書類の写し
(注意)書類が提出できない場合は、別居中と認められませんので、別居中の配偶者の保育の必要性の事由を確認するための書類の提出が必要になります。
(3)虐待やDVにより避難している
申立書及び公的機関が発行する証明書(保護命令書、保護証明書等)
(注意1)川口市所定様式を使用してください。
(注意2)申請前に保育幼稚園課にご相談ください。
(4)保護者が拘禁中である
拘禁中であることを証明する書類の写し
(5)保護者が外国籍の方である
在留カードの写し(両面)
※父・母どちらかが外国籍の場合、その方の在留カードの写しが必要です。
※父母どちらも外国籍の場合、両親分必要です。
※在留資格が「特定活動」の方は、特定活動の指定書(写し)も同時にご提出いただく必要があります。
申請方法
保育幼稚園課に直接提出もしくは郵送
直接提出の場合の提出先:川口市役所保育幼稚園課(第2庁舎3階)
郵送の場合の送付先:〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市役所保育幼稚園課入所係
提出期限
認定を受けたい月の前月末日まで(郵送の場合は必着)
※市役所が受領した日の翌月1日からの認定となります。遡っての認定や、月途中の認定は行いません。
- お問い合わせ
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保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4097(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776
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