育児休業給付金の延長について

更新日:2024年10月01日

育児休業給付金の延長について

・育児休業給付金の延長に関するお問い合わせについて、川口市ではお答えをすることができません。育児休業給付金延長に係る申告方法(申告書の記載方法や必要書類等)は、ご自身で勤務先の担当者またはハローワークにお問い合わせください。

・育児休業給付金の延長手続きには、市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写しが必要とされています。保育幼稚園課へ提出する前に、ご自身で申込関係書類の写しをお取りいただき、お申込みください。

・令和6年度3月末の厚生労働省の省令改正により、令和7年4月以降に1歳・1歳6か月を迎える児童についての育児休業給付金延長の可否の判断基準は厳格化されることとなり、併せて、入所申請の際に保留となることを希望する旨の意思表示を行っている場合は、育児休業給付金の支給期間の延長が認められないことがこども家庭庁から示されました。詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(外部サイト)

「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」の一部改正について(外部サイト)

「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる方」で「減算による利用調整を希望するかた」の必要書類(令和7年4月入所から)

  令和6年3月末の厚生労働省の省令改正により、令和7年4月以降、育児休業給付金延長の可否の判断基準が厳格化されることとなり、併せて、入所申請の際に保留となることを希望する旨の意思表示を行っている場合は育児休業給付金の支給期間の延長が認められないことがこども家庭庁から示されました。
  これらを踏まえ、現行の「保育所等利用申込に係るチェックシート(重要事項確認票)」の様式や運用方法について変更の必要性が生じたことから、様式・運用を以下のとおり変更いたします。

変更内容

(1)変更時期
         令和7年4月入所分申請(令和6年10月1日以降受付分)から
(2)変更後の様式

         育児休業延長の許容に関する申出書(PDFファイル:37.6KB)
(3)対象者
         復職希望だが、希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるかた
(4)運用等

  • 利用調整(選考)において、選考指数を200点減算します。
  • 申出書は選考指数を下げるだけのものであり、入所保留及び育児休業給付金延長を保証するものではありません。利用調整の結果、希望保育施設に空きがある場合には、利用内定となります。また、育児休業の延長に関する各種手続きについて川口市では一切責任を負いかねますので、事前に管轄のハローワークや就労先にご確認いただいた上で、提出のご判断をいただくようお願いいたします。
お問い合わせ

保育幼稚園課 入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9043(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776

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