保育施設への入所できなかったことの証明書の発行手続きについて
更新日:2024年03月25日
育児休業給付金の支給期間の延長手続きに必要な、「保育所において保育が行われない事実を証明する書類」を希望する場合、川口市では 「保育所等における保育の実施が行われない旨の証明書」 という名称の通知書を発送しております。
申請方法について
申請対象となるのは、認定こども園・保育所等の利用希望の申込みを行った結果、利用できなかった方です。申請は下記のフォームからお願いいたします。保育施設利用の申込をしていない方については、証明書は発行できませんのでご注意ください。
『保育の実施が行われない旨の証明書申請フォーム』
URL:
https://logoform.jp/form/zRQD/452366
二次元コード:
※ 証明書の発行は郵送または窓口交付となります。
※ 郵送の場合、ご自宅に届くまで1週間程度かかりますので、お急ぎの場合は、窓口交付を選択してください。
注意事項について
・証明書の発行申請は証明希望月の前月23日(閉庁日の場合は翌開庁日)以降に可能となります。
・証明希望月は、入所申込済で、かつ内定に至らなかった月に限ります。入所申込をしていない月に
関して証明はいたしかねますのでご注意ください。
・1回の申請につき証明書は、1か月単位での発行となります。複数月にわたって証明が必要な場合
は、月ごとに申請してください。
・育児休業や育児休業給付の手続き等については、直接、勤務先やハローワーク等にお問い合わ
せください。
・郵送での発行を希望する場合、申請をいただいてから1週間程度でご自宅に郵送します。申請から
2週間経過したあとも、証明書がご自宅に届かない場合は、保育幼稚園課にお電話でお問合せくだ
さい。
- お問い合わせ
-
保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4097(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776
メールでのお問い合わせはこちら