認可外保育施設等を利用(又は利用を予定)している保護者の皆様へ

更新日:2024年04月10日

案内パンフレット

歳児の説明

このページ内における歳児の説明は、次のとおりです。

0歳児~2歳児

年度当初(4月1日)の時点で0歳から2歳までのお子さん

3歳児~5歳児

年度当初(4月1日)の時点で3歳から5歳までのお子さん

無償化の内容について

 

0歳児~2歳児

3歳児~5歳児

無償化の対象となるための要件

保育の必要性があると市が認める世帯であって、市民税非課税である世帯

保育の必要性があると市が認める世帯

無償化のために必要となる認定

施設等利用給付認定3号

施設等利用給付認定2号

利用料

月額42,000円を上限として施設等利用費を支給

月額37,000円を上限として施設等利用費を支給

無償化のために必要となる手続きについて

利用料に対する施設等利用費の支給(無償化)を受けるためには、施設等利用給付認定(2号又は3号)を受ける必要があります。

■提出書類
・(PDF版)施設等利用給付認定申請書(PDF:149.5KB)
・(Excel版)施設等利用給付認定申請書(Excelブック:41.1KB)
※保護者の方の状況や世帯の状況に応じて、必要となる書類を提出してください。
~保護者の状況に応じて必要となる書類~
※父母それぞれの書類が必要となります。

保護者の状況

必要となる書類

留意事項

就労

※法人代表者又は個人事業主を除く

※勤務する会社が親族である場合を除く

就労証明書(PDFファイル:416.8KB)

就労証明書(Excelファイル:118.3KB)

※川口市所定の様式を使用してください。

※1か月あたり64時間以上の就労が最低基準となります。

※内職は、保育の必要性の事由としての「就労」とは認めていません。

※産前・産後休業中の方も就労となります。

※申請日から起算して3か月前までに発行されたものが有効です。

※複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

就労

※法人代表者又は個人事業主である場合

就労証明書(PDFファイル:416.8KB)

就労証明書(Excelファイル:118.3KB)

・《法人代表者の場合》法人事業概況説明書(又は会社事業概況書「1.総括表」)の1枚目及び2枚目の控えの写し

・《個人事業主の場合》青色申告決算書の1枚目及び2枚目(又は収支内訳書控えの写し)

※開業して間もないなど、やむを得ない理由により書類が提出できない場合は、直近3か月分の収支がわかるもの(請負契約書や受注票等)を提出してください。

※法人代表者又は個人事業主である場合、勤務する会社の代表者が親族である場合は、『収入÷対象月の前々年度の埼玉県最低賃金』で就労時間を算出する。ただし、算出された就労時間が就労証明書に記載されている就労時間を超えている場合を除く。

就労

※勤務する会社の代表者が親族である場合

就労証明書(PDFファイル:416.8KB)

就労証明書(Excelファイル:118.3KB)

《代表者が配偶者の場合》就労実態申告票(PDFファイル:156.1KB)

《代表者が配偶者以外》直近3か月分の給与明細の写し

妊娠・出産

母子健康手帳の写し

※母子健康手帳の表紙及び出産予定日が記載されている部分のコピーを提出してください。

障害

障害者手帳の写し

※氏名や等級が記載されている部分のコピーを提出してください。

病気・怪我

診断書の写し

※申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。

※保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間が記載されているものが有効です。

同居親族の介護・看護

介護・看護状況申告書(PDFファイル:89.1KB)
及び
次のア~エのいずれかの書類
ア 診断書の写し
イ 入院計画書の写し
ウ 介護保険被保険者証の写し
エ 障害者手帳の写し

※川口市所定の様式を使用してください。

※1か月あたり64時間以上の介護・看護が最低基準となります。

※アの診断書、イの入院計画書は、申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。

※ウの介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分のコピーを提出してください。

※エの障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分のコピーを提出してください。

求職活動

求職活動申告書(PDFファイル:80.5KB)

※川口市所定の様式を使用してください。

就学

・在学証明書

・時間割表

・卒業予定日を示す書類の写し

※1か月あたり64時間以上の就学が最低基準となります。

※通信教育は、保育の必要性の事由としての「就学」とは認めていません。

※在学証明書が提出できない場合は、学生証のコピーを提出してください。

※時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。

※就学予定の場合は、認定希望日時点で就学予定であることを証する書類(合格通知書等のコピー)を提出してください。

 

~家庭の状況に応じて必要となる書類~

家庭やお子さんの状況

必要となる書類

留意事項

母子・父子家庭である

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)の写し

※申請日から起算して6か月前までに発行されたものが有効です。なお、6か月前までに発行されたものであっても現状と異なる場合は、最新の状況が記載されたものを提出してください。

※手続き中等の理由により戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)の写しを提出できない場合は「離婚届受理証明書」を提出してください。

※現に同居している場合(住民票が同一の場合を含む)は、母子・父子家庭とは認められません。

※外国籍の方で戸籍を提出できない場合は、申立書(外国籍ひとり親専用)(PDFファイル:81KB)を提出してください。(記載方法は記入例(PDFファイル:61.9KB)をご確認ください。)

保護者が外国籍である

在留カード等の写し(両面)

※保育が必要な理由が「就労」「求職活動」の場合のみ、提出してください。

※父母共に外国籍の場合、両親分が必要です。

※在留資格が「特定活動」の場合は、特定活動の指定書の写しも提出してください。

保護者が離婚を前提に別居している

離婚調停中又は裁判中であることを証する書類の写し

※書類が提出できない場合は、別居中と認められませんので、別居中の配偶者の保育の必要性を証する書類の提出が必要となります。

生活保護世帯である

生活保護受給者証の写し

 

■提出方法

申請書の提出方法は持参又は郵送になります。
・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(川口市中青木1丁目5番1号 川口市役所第二庁舎3階)

・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用費請求書在中」とご記入のうえ郵送してください。

認定内容を変更する場合の手続きについて

認定事由が変更となった場合や認定有効期間を変更したい場合は、変更手続きが必要となります。

※3号認定から2号認定への変更については職権で変更しますので手続きは不要です。

 

■提出書類

・(PDF版)施設等利用給付認定変更申請書(PDF:118.7KB)

・(Excel版)施設等利用給付認定変更申請書(Excelブック:38.1KB)

・保育の必要性を証する書類

 

■提出方法

申請書の提出方法は持参又は郵送になります。
・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(川口市中青木1丁目5番1号 川口市役所第二庁舎3階)

・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用費請求書在中」とご記入のうえ郵送してください。

利用料に対する施設等利用費の支給(無償化)について

■利用料に対する施設等利用費の支給額

利用料に対する施設等利用費の額については、次のとおりです。

対象者の認定区分

支給内容

施設等利用給付認定2号

月額37,000円を上限額として施設等利用費を支給

施設等利用給付認定3号

月額42,000円を上限額として施設等利用費を支給

※特定費用(日用品費、行事費、給食費、通園バス代等)については、施設等利用費の対象とはなりません。

■利用料に対する施設等利用費の請求方法

利用料に対する施設等利用費の請求方法については、次のとおりです。

-提出書類-

施設等利用費請求書(認可外保育施設等)(Excelファイル:87.2KB)

別紙(利用施設等追加記入用)(Excelファイル:35.1KB)※記載欄が足りない場合のみ提出
・特定子ども・子育て支援を提供した旨の証明書(利用した認可外保育施設等から交付されるもの)
※ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は「活動報告書」になります。
・領収証の写し

-提出時期-

請求書の提出時期等については、次のとおりです。

期別

対象月

提出期限

支払時期

支払方法

第1期

4~6月

7月:最終開庁日

8~9月

保護者が指定する口座に振込みます

第2期

7~9月

10月:最終開庁日

11~12月

第3期

10~12月

1月:最終開庁日

2~3月

第4期

1~3月

4月:第3週最終開庁日(令和6年4月19日)

5月

※一括して請求することも可能です。
例:第3期分の請求時期(1月)に第1~3期分(4月~12月分)を請求

※提出期限までに保育幼稚園課必着です(消印有効ではありません)。

期限を過ぎたものでは、次期分として扱います(対象月が申請可能なものに限る)。

※施設等利用給付を受ける権利の消滅時効は、利用月の翌月1日から起算して2年となりますので、その期間内に請求してください。

-提出方法-

請求書の提出方法は持参又は郵送になります。
・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(川口市中青木1丁目5番1号 川口市役所第二庁舎3階)

・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用費請求書在中」とご記入のうえ郵送してください。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保育幼稚園課内川口市幼児教育無償化事務センター
所在地:〒332-8601 川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9043(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776

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