給食費(副食費)の徴収免除について
更新日:2025年04月01日
令和元年10月から開始された幼児教育・保育無償化に伴い、保育料は無償となりますが、これまで保育料の一部として徴収していた副食費が新たに実費徴収となりました。
このことから、3~5歳児クラスのお子さん(1号認定のお子さんは満3歳から)は、給食費(主食費と副食費)をお通いの保育園にお支払いいただくこととなります。ただし、副食費については世帯の状況が下記の条件のいずれかに該当する場合は徴収が免除となります。
0~2歳児クラスのお子さんについては、これまでどおり保育料の一部として徴収いたしますので、実費徴収はございません。
副食費の徴収免除対象者について
副食費については、所得や世帯の状況が下記に該当する場合は副食費の徴収が免除となります。申請は不要です。徴収免除対象者となった方に対しては、市からご自宅に通知を送付いたします。
◆年収360万円未満相当世帯の子ども
- 1号認定…市町村民税所得割合算額77,101円未満
- 2号認定…市町村民税所得割合算額57,700円未満
(要保護世帯(ひとり親世帯もしくは障害者の方と同居されている世帯)の場合は77,101円未満)
◆第3子以降の子ども ※認定区分により第3子以降の数え方が異なります。
- 1号認定…小学校第3学年修了前の同一世帯の子どもを数えて第3子
- 2号認定…小学校就学前の同一世帯かつ保育所等に通う子どもを数えて第3子
副食費の徴収免除の判定については、保育幼稚園課が現在把握している課税状況や世帯状況等に基づき行っており、課税状況や世帯状況等の変更に伴い徴収免除の条件に該当することとなった場合は、変更手続きが必要となります。変更が生じた際は、速やかに必要書類を提出してください。年度内に限り、判定の変更を行います。
必要書類等の詳細は下記をご覧ください。
- お問い合わせ
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保育幼稚園課入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-4097(直通)
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ファックス:048-252-7776
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