青少年指導者賠償責任保険

更新日:2022年04月28日

趣旨

川口市青少年団体連絡協議会に加盟している団体の指導者が、その団体の活動に従事中、偶発的な事故により団体行事の参加者やその他の第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に、その損害を補償することを目的とした制度です。

なお、対象となる被保険者(指導者)の範囲は、青少年団体に所属し、活動の計画立案及び運営上の指導的かつ責任地位にある者又は直接指導に携わる指導者に限ります。

 

【補足説明】

1.ここでいう青少年団体とは、川口市青少年団体連絡協議会加盟団体のことです。

2.青少年団体活動とは、青少年団体が行う活動のことです。

3.加入できる指導者とは、青少年団体活動の計画立案及び運営上の指導的かる責任地位にある者又は直接指導に携わる指導者に限ります。

4.青少年団体指導者賠償責任保険とは、青少年団体活動中に日本国内で生じた次に掲げる事故の損害賠償責任の補償を補てんする保険のことです。

(例)

青少年団体指導者等の過失により、青少年団体活動の参加者その他の第三者が死亡もしくは負傷し、または財物を滅失し、き損し、もしくは汚損したことにより青少年団体活動の指導者等が損害賠償責任を負うこととなる事故

 

保険の対象

川口市青少年団体連絡協議会に加入している団体であり、

活動の計画立案及び運営上の指導的かる責任地位にある者又は直接指導に携わる指導者に限ります。

対象となるボランティア活動

青少年団体が日本国内で行う次のような活動が対象となります。

1.青少年の健全育成活動

2.地域における生活環境の改善活動、生活向上活動及び住みよい街づくり活動

3.子どものスポーツ、レクリエーション活動

4.その他、市長が特に認める活動

対象にならない事故

・食中毒の場合

・被保険者又はその代理人の故意による場合

・建物や施設の瑕疵に起因する事故の場合

・被保険者の所有、使用又は管理する自動車に起因する事故の場合

・その他保険約款等によるもの

 

申請手順

指導者賠償責任保険申請手順1
指導者賠償責任保険申込手順2

申請書ダウンロード

 

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様式一式 様式一式 様式一式
記載例   記載例

注意事項

  • 消えるボールペン(フリクション等)は使用できません
  • 修正液は使用できません。修正印を押印願います。
  • 詳しくは記入例をご覧ください。
お問い合わせ

青少年対策室
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1115(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス番号:048-252-7776

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