望まない受動喫煙を防止するため健康増進法が改正されました

更新日:2022年04月01日

望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布され、2020年4月1日から全面施行されました

このことに伴い、施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設においてこれに沿った対応が必要となります。

受動喫煙対策

喫煙する時には、屋外やプライベート空間でも周囲に配慮が必要です

※健康増進法では、喫煙する際の周囲への配慮義務についても規定されています。

・自宅のベランダや庭での喫煙、窓を開けての喫煙は、近隣にも煙が広がってしまいますので、配慮しましょう。

・子どもや病気の人など特に配慮が必要な人が近くにいる場所では喫煙をしないよう配慮しましょう。

・喫煙する時は、できるだけ周囲に人がいない場所でしましょう。

 

2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

注意1:喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

注意2:既存飲食店のみなさんは、事業者分類によって経過措置があります。

 

2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

注意:喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

 

2019年7月1日から「原則敷地内禁煙」です。

注意:屋外に喫煙場所を設置することも可能です。

 

 

詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙。」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

 

標識の一覧(厚生労働省ホームページ)

 

受動喫煙防止対策相談窓口

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

令和4年4月1日からコールセンターの電話番号が変わりました。

電話番号 0120-357-285

受付時間 9時30分~18時15分(土日・祝日は除く)

 

・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。

・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。

 

受動喫煙防止対策の技術的な相談(厚生労働省)

職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方を支援するため、労働衛生コンサルタント等の専門家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、個別に相談・助言を行っています。

 

詳細は、受動喫煙防止対策に係る相談支援(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

 

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる経費に対して助成されます。

 

詳細は、事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

 

お問い合わせ

保健総務課 企画係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-3291(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

メールでのお問い合わせはこちら