骨髄バンクへのドナー登録をしませんか?
更新日:2025年04月01日
骨髄バンクへのドナー登録とは?


骨髄バンクは、白血病をはじめとする血液疾患のため「骨髄移植」などの造血幹細胞移植が必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ事業です。
骨髄バンクには、移植を希望する患者さんが毎年約2,000人近くおり、皆様のドナー登録を必要としています。
移植を待つ患者さんと、ドナーのかたのHLA型(血液型のようなものです)が一致すると、骨髄バンクから通知が届き、検査やドナーの方の最終同意等を経て、移植という流れになります。
ドナー登録は、献血ルームなどで行えます。
ドナー登録をした後や、ドナーを待つ患者さんとのHLA型の一致通知が届いた後でも、骨髄などの提供を辞退することが可能なので、登録したら必ずしも提供しなければならない、というわけではありません。
ドナー登録に少しでも興味・関心のある方は、ぜひ一度日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。
川口市で交付する助成金
川口市では、骨髄バンク事業において骨髄等の提供をしたかた又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止されたかたの経済的負担を軽減し、ドナー登録の一層の拡大及びドナーが骨髄等を提供しやすい環境の整備を図るため、助成金制度を設けています。
以下要件を満たすかたが対象となります。
助成金の申請対象となるかた
次の全てを満たすかた
(注意)
・申請は提供が完了した日から90日以内に行ってください。
・助成金の交付決定に必要な情報について、川口市長が公簿等により確認すること及び勤務先等に問い合わせる場合があります。
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バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者
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骨髄等を提供した日(提供が中止された者にあっては、提供が中止された日)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
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骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属さない者
ただし、その休暇制度の対象が部分的である場合は、対象外の部分について、本助成の対象とする。 -
他の地方公共団体からこの要綱による助成金に類似する骨髄等の提供に係る金銭の給付を受けていない者
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本市市税を完納している者
助成金の額
次に掲げる骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る通院又は入院の日数
1日につき2万円(ただし、1回の提供につき14万円を限度とします)
- 確認検査のための通院
- 最終同意のための面談
- 健康診断のための通院
- 自己血採血のための通院
- 骨髄等採取のための入院
(注意)ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。
助成金の申請方法
オンラインでの申請
以下の申請フォームから必要事項を入力し、申請してください。
持参または郵送の場合
次の書類を保健総務課窓口(鳩ケ谷庁舎4階)に提出してください。郵送での受付も可能です。
- 川口市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:294KB)
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バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類又は骨髄等の提供が中止されたことを証明する書類
- 本人確認となる身分証明書類
(注意)申請は提供が完了した日から90日以内に行ってください。
郵便番号 | 332−8601 |
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住所 | 川口市青木2−1−1 |
宛先 | 川口市保健総務課 |
関連リンク
骨髄移植・ドナー登録についてのお問い合わせ先
川口市の骨髄ドナー登録受付窓口
(埼玉県赤十字血液センターのホームページ)
その他の登録受付窓口については下記リンクのホームページをご覧ください
- お問い合わせ
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保健総務課 企画係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-3291(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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