医療安全相談窓口

更新日:2018年04月01日

  医療安全相談窓口では、医療機関に関する疑問や相談を中立の立場で受け付け、患者さんが納得して上手に医療を受けられるよう、助言・情報提供などの支援をしています。

  

こんなことでお困りの際にご相談ください

1.市内の医療機関の案内

  所在地や診療科目に基づき、近隣の医療機関をご案内させていただきます。

留意事項

・医療機関の案内は、届出されている診療科目等に基づく一般的なご案内になります。

・症状に応じた特定の医療機関の紹介や、いわゆる「良い医療機関」「良い医師」の紹介はできません。

・特定の検査や治療に対応している医療機関をご案内することはできません。

・インターネットをご利用できる環境の方は、下記のサイトからご自身で検索できます。

  医療情報ネット(ナビイ)(厚生労働省ホームページ)

  https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize

2.市内の医療機関での医療に関する疑問や悩み

相談例

・医療に関する相談先がわからない。

・医療機関、医療従事者の対応(説明など)に疑問がある。

留意事項

・医療機関と患者さんの間のトラブルについては、当事者同士の話し合いによる解決が原則となります。医療安全相談窓口では、そのための助言を行いますが、両者の仲介や仲裁、話し合いの場に立ち合うことはできません。

・医療機関や医療従事者への指導・罰則を目的とした機関ではないため、医療機関への調査・指導をすることはできません。

・診断や治療の適否についての判断や医療行為における過失や因果関係の有無、医療事故の責任の所在を判定することはできません。

・保険適応の適否、その他医療費にかかる相談は対応できません。診療報酬や自由診療の契約にかかることは、適切な相談先をご案内させていただきます。

・医療機関の相談は、市内の医療機関が対象となります。市外の医療機関については、以下のサイトより、所在地を管轄する各保健所の相談窓口へお問合せください。

  県内保健所の医療安全相談窓口(埼玉県ホームページ)

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/anzensodan/index.html

・相談によっては、他の機関を案内させていただく場合があります。

 

よくある相談とご案内内容

Q1.上手に医療機関にかかるには?

外部リンク:上手な医療のかかり方.jp(厚生労働省ホームページ)

https://kakarikata.mhlw.go.jp/

外部リンク:上手に医療にかかるにはどうしたらよいのでしょうか?(政府広報オンライン)

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201902/1.html

Q2.適切な診療科を案内してほしい

【回答】当窓口は医学的判断ができる機関ではないため、ご案内ができません。ご自身で、一番症状に関係が深いと思われる診療科に電話でご相談のうえ受診いただくか、埼玉県救急相談をご利用することをお勧めします。

外部リンク:埼玉県救急相談(埼玉県ホームページ)

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/20151214.html

外部リンク:埼玉県AI救急相談(埼玉県ホームページ)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html

Q3.医師から病状や治療方針について十分な説明をしてもらえない

【回答】医療法では、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」とされています。治療に関する疑問や不安な点は、遠慮せずに説明を求めましょう。質問したい内容や相談したいことをあらかじめメモにまとめておき、それを見ながら質問するとよいでしょう。また、医師の説明をメモに取りながら聞くと、後から確認できて役立つことがあります。医療機関によっては、患者さん用の相談窓口が設けられている場合があります。医師に尋ねられない場合は、利用してみましょう。

Q4.主治医以外の医師(セカンドオピニオン)の話も聞きたい

【回答】まずは、主治医に患者さん自身の考えをきちんと伝えてください。主治医からの説明を十分に理解したうえで他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞いてみたい旨を伝えてください。セカンドオピニオンを受けるには、現在の主治医に紹介状(診療情報提供書)や検査診断に関するデータの写しなどを準備してもらう必要があります。その資料の準備に対する費用は健康保険が適用されます。なお、セカンドオピニオンは基本的に保険診療ではないため全額自費となります。セカンドオピニオンは主治医からの情報をもとに、他の医師の意見を聞くものです。別の治療法など提案される場合もありますが、主治医の診断や治療方針を否定するものではありません。

Q5.医療事故、医療ミスではないか

【回答】医療機関とのトラブルは、当事者間での話し合いによる解決が原則となります。まずは、医療機関から詳細な説明を求めるために日時を設定し、話し合うことをお勧めします。話し合いには家族等複数で行き、大事なことは必ずメモを取りましょう。なお、当窓口や行政機関で、医療行為の適否、過失の有無の判断はできません。また、仲介や仲裁の権限も有していません。話し合いにより解決されない場合、最終的には司法(裁判所)の場で判断することになります。法的な解決を希望される場合は、弁護士相談等をご案内します。

Q6.医師の言動に傷ついた。医療機関の職員の対応に不満がある、指導してほしい

【回答】職員の接遇は、個人の人間性や資質によるところが大きく、法令等で規制されるものではなく、指導できる行政機関はありません。職員の対応、態度に納得がいかない場合は、医療機関と直接話し合うことをお勧めします。その他患者相談窓口等や投書箱などをご利用する方法もあります。

Q7.処方された薬を服用して副作用と思われる症状が現れた

【回答】薬は有効な作用の他に必Q8.診察を拒否された

ず副作用があります。薬の副作用が出たからと言って、直ちに医師の責任を問えるものではありません。まずは、主治医とよく相談してください。服用している薬を調剤した院内薬局、調剤薬局の薬剤師や埼玉県くすりの相談(薬事相談)窓口に相談することもできます。

外部リンク:埼玉県くすりの相談(埼玉県ホームページ)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/soudan-soudan.html

外部リンク:PMDA 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 くすりの相談(PMDAホームページ)

https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-drugs/0001.html

Q8.診察を拒否された

【回答】「医師法」では、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」とされています。診療を断られたと考えられる場合は、医療機関にその理由を確認してみましょう。なお、厚生労働省の通知では、診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方として、患者さんについて緊急対応が必要であるか否かを最も重要な考慮要素としており、以下のような事項が該当します。

・診療を求められたのが診療時間・勤務時間内であるか、それとも診療時間外・勤務時間外であるか

・患者さんと医療機関・医師・歯科医師の信頼関係はあるか

  患者さんの言動によって、他の患者さんに迷惑がかかると判断される場合や、安全で適切な医療を提供することが困難であると医療機関が判断した場合は、診療をお断りすることがあります。

  なお、当窓口では、診療の求めに応じないことが正当化されるか否かの判断はできません。

Q9.治療費の請求内容に疑問がある。不正に請求されていないか

【回答】保険診療の治療費(診療報酬)は、診療報酬に基づいて算定されます。検査内容や疾患などにより異なりますので、医療費の内容、請求額に疑問がある場合は遠慮なく、領収証や診療明細書を発行した医療機関の会計窓口などに請求内容についてお問合せください。保険外診療(自由診療)の場合は、医療機関によって金額を設定していますので、受診時に契約内容や金額を十分に確認しましょう。

Q10.カルテの開示を求めたいがどうしたらいいか

【回答】「カルテなどの診療録は、本人の求めがあれば原則開示される」こととなっています。手続き方法や手数料については、医療機関にお問合せください。ただし、開示するこにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがあるときは、その全部又は一部を開示しないことができます。また、開示しない場合は、医療従事者は、請求者に対し、理由を示さなければなりません、医療機関がカルテ開示の求めに応じないときは、理由を確認してみましょう。

相談の方法

※原則、電話による相談を受け付けています。

※相談時間は原則30分以内です。

(1)受付日・時間

  月曜日から金曜日(祝休日及び年末年始の休庁日を除く。)

  午前9時から12時、午後1時から午後4時30分まで

※混雑時はかかりにくい場合があります。その場合は少し時時間をあけておかけください。

(2)相談方法

  専用電話   番号:048-423-8852

  ファックス番号:048-423-8852

  • 手紙やFaxによる相談も可能ですが、回答にお時間をいただくことがあります。また、相談内容を適切に理解して対応するため可能な限りお電話でのご相談にご協力ください。
  • 来所の場合は、事前にご連絡の上、お越しください。
お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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