医療機器販売業・貸与業の制度・遵守事項
更新日:2025年04月14日
許可・届出制度
業として、医療機器を販売、授与及び貸与する場合、分類ごとに許可又は届出が必要となります。(法第39条ほか)
- 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器を取り扱う場合⇒許可が必要
- 管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を取り扱う場合⇒届出が必要
- 一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を取り扱う場合⇒許可・届出不要
特定保守管理医療機器は、保守点検、修理、その他管理に専門的な知識・技能を必要とする医療機器です。
取り扱う予定の医療機器の分類は、医療機器の添付文書を確認ください。
※管理医療機器のうち、電子体温計、女性向け避妊用コンドーム又は男性向け避妊用コンドームのみを取り扱う場合は、届出は不要です。
※高度管理医療機器のうち、薬局で保険医療材料として交付する場合は、許可は不要です。
新規に許可申請を行う場合は、下記の遵守事項のほか、川口市薬局等許可の審査基準及び指導基準(第4版)(PDFファイル:677.3KB)もご確認ください。
営業所管理者の設置
高度管理医療機器等の販売業・貸与業、特定管理医療機器(専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器)の販売業・貸与業については、営業所ごとに「営業所管理者」を設置しなければなりません。(法第39条の2ほか)
管理者の設置が不要な管理医療機器として、家庭用マッサージ器、家庭用永久磁石磁気治療器、連続式電解水生成器、家庭用創傷パッドなどがあります。
【参考】医療機器営業所の分類と管理者等(PDF:1.1MB)
【参考】医療機器の販売業及び貸与業の取扱いについて(平成27年4月10日付け薬食機参発0410第1号厚生労働省大臣官房参事官通知)(PDF:329.3KB)
営業所管理者の要件である基礎講習の受講を希望される方は、各自で実施機関にお問い合わせください。実施機関は、以下の厚生労働省のサイトに掲載されています。
販売業者・貸与業者の主な遵守事項
遵守事項(〇:義務、△:努力義務、-:規定なし) 必ず関係条文をご確認ください。 |
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遵守事項 |
高度管理医療機器 |
管理医療機器 |
一般医療機器 |
|
特定管理医療機器 |
特定管理医療機器以外 |
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営業所管理者の設置 |
〇 |
〇 |
- |
- |
営業所管理者の管理義務等 |
〇 |
〇 |
- |
- |
営業所管理者の意見の尊重 |
〇 |
〇 |
- |
- |
営業所管理者の継続的研修(※) |
〇 |
△ |
- |
- |
管理に関する帳簿 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
品質の確保 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
苦情処理 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
回収、適切な処理 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
従事者の教育訓練 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
中古品販売時の通知、指示の遵守 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
不具合等報告協力 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
医療機器の譲受譲渡記録 |
〇 |
△ |
△ |
△ |
変更届出、廃止等届出 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
許可証の掲示 |
〇 |
- |
- |
- |
情報の提供 |
△ |
△ |
△ |
△ |
危害の防止(製造販売業者への協力) |
△ |
△ |
△ |
△ |
医療プログラムの広告事項 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※継続的研修を受講する方は、各自で実施機関にお問い合わせください。
実施機関は以下の厚生労働省のサイトに掲載されています。
医療機器販売業者等営業所管理者並びに医療機器修理責任技術者の継続的研修(厚生労働省サイト)
- お問い合わせ
-
川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)