薬局機能情報提供制度

更新日:2025年03月06日

薬局機能情報提供制度に係る報告について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、薬局開設者は、都道府県知事に自らの薬局機能情報を報告することが義務付けられております。

令和6年4月より、各薬局開設者からの薬局機能情報の報告については、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて行こととなっております。

なお、各薬局等が報告した薬局機能情報の公表は、医療情報ネット(ナビイ)で行っています。

薬局機能情報提供制度について(埼玉県HP)

医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(厚生労働省HP)

【薬局開設者向け】薬局機能情報の報告について

薬局開設者は、次のとおりG-MISを通じて、薬局機能情報を報告してください。

  1. 新規報告
    新規に許可を取得したときに行います。
    G-MIS新規ユーザ登録申請ページから、G-MISユーザアカウント登録を申請しを行い、アカウント発行後に新規報告を行ってください。

    G-MIS新規ユーザ登録申請ページ(厚生労働省HP)
     
  2. 定期報告
    すべての薬局開設者は、12月31日時点における薬局機能情報を報告します。
    報告期間は、例年翌年1月初旬から2月中旬です。

    医療機関等情報支援システム(G-MIS)

     
  3. 随時報告

    以下の1.から16.の報告事項について変更があった場合に行います。
    速やかに報告を行ってください。

    1.薬局の名称
    2.薬局開設者
    3.薬局の管理者
    4.薬局の所在地
    5.薬局の面積
    6.店舗販売業の併設の有無
    7.電話番号及びファクシミリ番号
    8.電子メールアドレス
    9.営業日
    10.開店時間
    11.開店時間外で相談できる時間
    12.健康サポート薬局である旨の表示の有無
    13.地域連携薬局の認定の有無
    14.専門医療機関連携薬局の認定の有無及び傷病の区分
    15.薬剤師不在時間の有無
    16.薬局の休止又は再開若しくは廃止の情報

    その他の報告事項にも変更があった場合は、利用者の利便性に配慮し、可能な限り速やかに報告を行うよう努めてください。

     

G-MIS操作マニュアル等は、以下の埼玉県薬務課ホームページからご確認ください。

薬局機能情報提供制度について(埼玉県HP)

 

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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