結核に関する届出票・申請書(医療機関向け)

更新日:2021年04月01日

結核発生届(医師が行う届出)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第12条第1項の規定に基づき、結核患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断したときは、直ちにファックスで川口市保健所へ届出の提出をお願いします。原本は、ファックス送信後、郵送又は窓口にて提出してください。

※患者が川口市外に居住している場合                                                                                                           結核患者が埼玉県内に居住している場合は、居住地を管轄する保健所に提出してください。県外に居住している場合は、診断した医療機関を管轄する保健所に提出してください。提出は、直ちにファックスで送信した後、同保健所に原本の郵送をお願いします。

外部サイト

結核患者(入院・退院)届出票等(病院管理者が行う届出)

感染症法第53条の11の規定に基づき、病院の管理者は結核患者が入院または退院したときに7日以内に川口市保健所へ提出をお願いします。

結核医療費公費負担申請関係書類

結核患者医療費公費負担申請書

結核の治療で公費負担を受ける際に必要です。必要事項を記入し、川口市保健所の窓口かファックスまたは郵送で提出してください。

感染症法第37条の2(結核患者の医療)に基づく公費負担の承認開始日は、川口市保健所が申請を受け付けした日となりますのでご注意ください。

感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請(法第37条の2)に係る診断書

結核患者の結核医療費の対象項目(抗結核薬など)について、医療費の95%を医療保険と公費で負担します。

診断書に加え、申請日の3か月以内に撮影した胸部エックス線写真を提出してください。

結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)・診断書

入院勧告を実施した患者の入院医療費は、全額を医療保険と公費で負担します。ただし、その世帯の所得税額により一部負担が生じる場合があります。

申請日の3か月以内に撮影した胸部エックス線写真も提出してください。

結核医療費公費負担適用中の各種変更届

結核医療費の公費負担適用中に治療を受ける医療機関、氏名、住所、保険区分等に変更があった場合は、変更の届出が必要ですので、川口市保健所にご連絡ください。

外部サイト

お問い合わせ

川口市保健所 疾病対策課感染症係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6726(感染症係直通)
ファックス:048-423-8852(代表)
048-423-8922(直通:医療機関に限る)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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