「指定難病登録者証」について
更新日:2024年04月04日
「指定難病登録者証」とは
難病法及び児童福祉法の改正により、福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認し、「指定難病登録者証」を発行する事業が令和6年4月1日から創設されました。
「指定難病登録者証」は、難病の患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県が患者の申請に基づき指定難病に罹患していること等を確認したうえで発行するものです。
障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者であることを証明できます。
(注意)「受給者」であることを証明するものではないため、「指定難病登録者証」を使用して医療給付を受けることはできません。
なお、特定疾患及び県単独指定難病は対象外です。
詳細は埼玉県ホームページからご覧になれます。
申請方法
- お問い合わせ
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川口市保健所 疾病対策課難病相談係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
電 話:048-423-6708(難病相談係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)