食品検査
更新日:2019年05月28日
食品衛生法に基づき、食品の安全性を確保するため、市内で流通している食品を対象に、微生物検査・理化学検査を行っています。
食品にはさまざまな基準や規格が定められており、基準に適合しているか確認しています。
微生物検査
規格基準に基づく検査
食品衛生法第11 条で規定する「食品、添加物等の規格基準」の「成分規格」において、微生物の基準が設けられている食品についての検査を実施します。
主な対象食品として、冷凍食品、食肉製品、生食用かき等があります。
衛生規範に基づく検査
製造等において衛生上の配慮が必要な食品は、厚生労働省が作成した営業の食品の衛生的な取扱い等に関する指針である、衛生規範に基づく検査を実施します。
対象となる食品は、弁当及びそうざい、漬物、洋生菓子、生めん類です。
理化学検査
食品添加物の検査
食品添加物は保存料、甘味料、着色料等、食品の製造過程または食品の加工、
保存の目的で使用されるものであり、食品衛生法に基づき、使用基準が決められています。
これらの食品添加物の使用基準が守られているかを確認するため検査を行っています。
残留農薬の検査
食品中に残留する農薬が、人の健康に害を及ぼすことのないよう全ての農薬に
ついて残留基準が決められています。
農薬が基準を超えて残留していないかを確認するため検査を行っています。
- お問い合わせ
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川口市保健所 衛生検査課
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
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