と畜検査について
更新日:2020年03月30日
食用に供する獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)は、と畜場法に基づいてと畜検査員(獣医師)が1頭ごとにと畜検査を行っています。
この検査に合格したもののみが食肉として流通していきます。
と畜検査の流れ
24か月齢以上の牛のうち、生体検査において原因不明の運動障害、知覚障害等の神経症状を示す牛に対してはBSE(牛海綿状脳症)検査も実施しています。
生体検査
と畜場に搬入された獣畜について、病歴に関する情報を確認した上で、1頭ごとに「望診」「触診」等により疾病等の異常がないかを検査します。
解体前検査
主に血液の性状を中心に検査を行っています。
異常を認めた際は血液等を採取し、さらに詳しい検査を実施します。
解体後検査
頭部検査
頭部の筋肉やリンパ節に異常がないか検査刀を使って検査します。
内臓検査
全ての臓器について望診や触診を行い、必要に応じて検査刀で切開をして観察します。
枝肉検査
枝肉とは、血液、皮、頭部、内臓等を取り除いた肉のことです。
枝肉全体の外観やリンパ節の状態を観察し、異常がないか検査します。
精密検査
上記の検査において、肉眼所見のみでは食用に適するか否かの判定が難しい疾病については、精密検査を実施し、総合的に判断します。
検印
すべての検査に合格した枝肉や内臓には、合格の証として検印が押されます。
検印は家畜の種類によって形が定められており、検査をした自治体の名前と処理をしたと畜場の番号が記されています。
また、使用するインクは食用の色素を用いているため、残っていても安全性に問題はありません。
- お問い合わせ
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川口市保健所 食品衛生課 食肉衛生検査所
所在地:〒332-0004 川口市領家4-7-4
電 話:048-224-6995(直通)
電話受付時間:8時15分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-222-0822
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