被保険者証兼高齢受給者証について(70歳から74歳までのかた)

更新日:2019年04月01日

被保険者証兼高齢受給者証の交付

国保加入者で70歳から74歳までのかたには、一部負担割合を明記した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。

  • 新たに70歳となられるかたには、誕生月(1日生まれのかたは前月)にお送りし、誕生月の翌月(1日生まれのかたは当日)からご利用いただけます。
  • 更新は毎年8月1日です。新しい証は7月中にお送りします。

※令和2年8月1日から保険証と高齢受給者証が1枚のカードになりました。

被保険者証兼高齢受給者証(PDFファイル:655.7KB)

一部負担金の割合(医療機関の窓口で支払っていただく医療費の自己負担割合)

一部負担金の割合は、同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の住民税課税標準所得によって、判定されます。

判定基準は下記の表をご覧ください。

【住民税課税標準所得による判定基準】
判定基準 負担割合
現役並み所得者以外 2割
現役並み所得者
(住民税課税標準所得145万円以上)
3割

住民税課税標準所得とは
前年中の給与所得をはじめ、年金、営業、農業、不動産、利子、配当、一時、その他全ての所得金額から、配偶者控除等の人的控除や社会保険料控除などの各種控除を差引いた、市・県民税を計算するもとになる額です。

3割負担のかたの申請による再判定

収入が基準以下の場合

住民税課税標準所得による判定で3割となった場合でも、収入額(必要経費を控除する前)が次に該当するときは、申請により、一部負担金の割合が2割になります。

【収入額による判定基準】
世帯構成 収入額
70歳以上の国保加入者のかたが1人の世帯 383万円未満
70歳以上の国保加入者のかたが複数(2人以上)いる世帯 520万円未満
(対象のかたの合計額)
70歳以上の国保加入者のかたと同じ世帯に、特定同一世帯所属者がいる世帯 520万円未満
(対象のかたの合計額)

特定同一世帯所属者とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られたかたで、後期高齢者医療制度の加入者となった後も、引き続き同一の世帯にいるかたをいいます。
ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

留意事項

  • 世帯の中に未申告のかたがいますと、正しい判定ができない場合がありますので、確定申告等を済ませてあることをご確認の上、申請をしてください。
  • 新たな証がお手元に届くまでの間に医療機関で受診された場合には、3割のご負担をいただくことになりますが、届出によりその差額を川口市から払い戻しいたします。
  • 虚偽の申請に基づき取得した負担内容変更後の証により医療機関で受診された場合には、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として市長が国税徴収法の例により給付額の一部を徴収することもありますのでご留意ください。

申請に必要なもの

申請をされるかたは下記のものをご持参の上、市役所国民健康保険課(第一本庁舎3階6番窓口)へ届出してください。
収入額が、基準以下と判定されたかたは変更後の新しい被保険者証兼高齢受給者証を交付します。

  1. 確定申告書の写しなど前年中(1月〜7月は前々年中)の収入金額を確認できる書類
  2. 印鑑
お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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