入院時の食事代と標準負担額減額認定証

更新日:2021年09月22日

住民税非課税世帯、低所得2・1の世帯のかたは入院時の食事代が軽減されます

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部(標準負担額)を負担していただきます。残りの費用は国保が負担します。

 

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
一般(下記以外のかた) 1食460円(注釈)
住民税非課税世帯及び低所得2(過去1年間の入院が90日以内) 1食210円
住民税非課税世帯及び低所得2(過去1年間の入院が91日以上) 1食160円
低所得1 1食100円

(注釈)指定難病、小児慢性特定疾病に係る医療のため入院されるかた及び平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、引き続き入院しているかたは260円。

標準負担額減額認定証 

住民税非課税世帯のかたで、食事負担額を減額するためには「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。市役所国民健康保険課(3階6番窓口)へ申請してください。

提示がなければ1食あたり一律460円の支払いとなります。

住民税非課税世帯、低所得2のかたで、過去1年間の入院が91日以上になった場合、認定のため改めて申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 交付を希望するかたの国民健康保険証

(注釈1)1食160円に該当する場合は、91日以上の入院が確認できる領収書等が必要になる場合があります。事前にご相談ください。

(注釈2)収入の未申告や転入等により収入状況が把握できない場合は手続きが出来ません。事前にご相談ください。 

食事療養標準負担額差額支給について

やむを得ず「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、世帯主の申請にもとづき差額を支給します。

国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)へ申請してください。

ただし、医療機関への受診翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 受診者の国民健康保険証
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の金融機関の預金通帳等
  • 世帯主と受診者の、個人番号カード等のマイナンバーが分かるもの・本人確認書類

 (注釈)1食160円に該当する場合は、91日以上の入院が確認できる領収書等が必要になる場合があります。事前にご相談ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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