新型コロナウイルス感染症に係る川口市国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2020年12月26日

国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合、その療養のため労務に服することができず、事業主から給与等が受けられないとき、傷病手当金を支給します。

(注意)支給を受ける場合は、申請が必要です。
申請を希望されるかたは、必ず事前に下記までお問合せください。

支給対象者(下記の条件をすべて満たすかた)

  • 川口市国民健康保険に加入していること

  • 所得税法上に規定する給与等の支払いを受けていること
    個人事業主(一人親方)、フリーランス等のかたは対象外です
    シルバー人材センターの配分金は給与等に該当しないため対象外です

  • 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなったこと

  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
(注意)就労を予定していた日が確定していない場合は支給対象外となります。

支給額の計算

1日あたりの支給額は、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計を就労日数で除した額の3分の2の値となり、支給対象となる日数分の支給となります。

対象期間

療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

(注意)対象期間が延長される場合もありますので、詳細は下記までお問合せください。

(注意)後遺症の影響や、会社の指示で休業していた期間は対象外です。

(注意)発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過していれば療養解除となります。令和4年9月7日以降に感染された方は、発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過していれば療養解除となります。上記の期間を超えて療養していた場合、その期間を支給対象期間に含めるためには、保健所から発行される宿泊・自宅療養証明書等による証明が必要になります。そのような証明書のご提出がない場合、発症日に応じて国が定めた療養期間を支給対象期間とさせていただきます。ご了承ください。

申請方法

以下の1から3の全ての申請書を記入のうえ、国民健康保険課給付係へご提出(郵送)ください。

申請から約1か月ほどでご自宅に支給(不支給)決定通知書が届きます。
(注意)申請期限は、労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年間です。

  1. 傷病手当金支給申請書(PDFファイル:328.6KB)

  2. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:478.3KB)

  3. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル:119.3KB)

※令和4年8月9日以降の申請から、医療機関受診の有無にかかわらず、「国民健康保険傷病手当金支給申請書」の「事業主記入欄」に事業主の証明がある場合には、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出が不要となります。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

メールでのお問い合わせはこちら