国民健康保険で受けられる給付等について
更新日:2024年05月07日
申請時の注意事項
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添付書類はすべて原本をお持ち下さい。(コピー不可)
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保険給付の請求権は2年を経過すると時効により消滅します。
子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
川口市国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。)に、申請により出産育児一時金が支給されます。
出生児一人につき最大50万円(令和5年3月31日以前の出産は最大42万円)が支給されます。
なお、産科医療補償制度への登録が無い場合、48万8千円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円、令和3年12月31日以前の出産は40万4千円)が支給されます。
ただし、国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入しており、その資格を喪失してから出産までの川口市国民健康保険の加入期間が6ヶ月以内のとき、加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があり、この場合には、川口市国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、ご注意ください。
直接支払い制度
現在、多くの分娩機関で、出産育児一時金の申請手続きを代行する『直接支払い制度』が実施されています。
『直接支払い制度』を利用する場合、国民健康保険課での申請手続きは必要ありません。出産を予定している分娩機関にご相談ください。
なお、分娩機関が代行申請する金額が、支給額より少額の場合は、その差額の支給を申請することができます。
受取代理制度
『直接支払い制度』を実施していない分娩機関等での出産を予定されている場合、『受取代理制度』の利用により、分娩機関に出産育児一時金の受取を委任できる場合がありますので、出産予定の分娩機関にご相談ください。
直接支払い制度・受取代理制度を利用できない場合等
『直接支払い制度』・『受取代理制度』を利用できない場合や、出産するかたが『直接支払い制度』・『受取代理制度』の利用を希望しない場合、また上記の差額が生じた場合、支給申請手続きをしていただくことができます。必要書類等をご準備いただきご申請ください。
申請に必要なもの
- 出産者の国民健康保険証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 出産費用の明細がわかるもの
- 出生証明が記載されているもの(母子健康手帳等、死産・流産の場合は妊娠週数・日数の記載がある医師の証明書、海外出産の場合は現地の公的機関より発行された出生証明書類)
- 産科医療補償制度の登録がある分娩機関の場合、登録証など
- 直接支払制度の利用が確認できるもの(同意書)
(注意)海外出産の場合、出産時に出産者が現地に滞在し現在帰国していることが確認できるパスポート等、及び、上記申請書類の翻訳が必要となります。
代理申請の可否等
代理申請することができます。
代理申請の場合、申請書に代理申請者の署名をしていただきます。
ただし、海外出産の場合、申請できるのは出産者が帰国してからです。
支給方法
申請受付2~3週間後、世帯主の口座に振り込みます。
申請できる期間
出産した日の翌日から2年間
受付場所
- 国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
- 各支所
- 川口駅前行政センター
- 東川口駅前行政センター
(駅連絡室では受付できません)
(注意)海外出産の場合は、国民健康保険課のみとなります。
注意事項
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出産費用が支給額を上回る場合で、分娩機関への『直接支払制度』を利用した場合は、手続きの必要はありません。
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国民健康保険税に滞納があるかたは、納付相談をしていただく場合があります。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
川口市国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭を行った証明となるもの(会葬礼状、喪主宛の葬儀の領収書など)
(注意)領収書の場合、喪主の氏名と亡くなったかたの氏名がわかるもの - 国民健康保険証
- 葬祭を行ったかた(喪主)の振込口座がわかるもの
代理申請の可否等
代理申請することができます。
代理申請の場合、申請書に代理申請者の署名をしていただきます。
支給方法
申請受付2~3週間後、葬祭を行ったかた(喪主)の口座に振り込みます。
申請できる期間
葬祭を行った日の翌日から2年間
受付場所
- 国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
- 各支所
- 川口駅前行政センター
- 東川口駅前行政センター
(駅連絡室では受付できません)
注意事項
国民健康保険税に滞納があるかたは、納付相談をしていただく場合があります。
高額療養費を申請するとき
保険診療で、一部負担金の額が1ヶ月の間に自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
申請に必要なもの
- 世帯主及び受診者の国民健康保険証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 高額療養費支給申請書(該当する世帯には、診療月の3ヶ月後以降に郵送します。)
- 個人番号カード等のマイナンバーがわかるものと本人確認書類
代理申請の可否等
代理申請することができます。
支給方法
申請受付1ヶ月後、世帯主の口座に振り込みます。
申請できる期間
高額療養費支給申請書を受け取った日の翌日から2年間
受付場所
- 国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
- 郵送による申請が可能です
注意事項
国民健康保険税に滞納があるかたは、納付相談をしていただく場合があります。
補装具を作成したとき(療養費の支給)
健康保険が適用になる補装具(コルセット等)を作ったとき、申請により自己負担分を除いた保険給付分が支給されます。
申請に必要なもの
- 補装具必要証明書(診断書・理由書でも可)
- 領収書(明細が記載されているもの)
- 世帯主及び補装具を作成したかたの国民健康保険証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 個人番号カード等のマイナンバーがわかるものと本人確認書類
代理申請の可否等
代理申請することができます。
支給方法
申請受付2~3ヶ月後、世帯主の口座に振り込みます。
申請できる期間
領収書に記載された日付の翌日から2年間
受付場所
- 国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
- 各支所
- 川口駅前行政センター
- 東川口駅前行政センター
(駅連絡室では受付できません)
注意事項
国民健康保険税に滞納があるかたは、納付相談をしていただく場合があります。
日本国内で医療費を自己負担したとき(療養費の支給)
次の場合には、保険給付分が支給されます。
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やむを得ず保険証を持たずに自費で診療を受けたかた
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以前加入していた健康保険等から、医療費の返還請求を受けたかた
(注意)海外渡航中の場合は、取り扱いが異なりますので、下記の「海外渡航中に医療費を自己負担したとき(海外療養費の支給)」をご参照ください。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書等(レセプト)
- 領収書
上記1の場合、医療機関に自費で支払った領収書
上記2の場合、他の健康保険等に返還したときの領収書 - 世帯主及び受診者の国民健康保険証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 個人番号カード等のマイナンバーがわかるものと本人確認書類
代理申請の可否等
代理申請することができます。
支給方法
申請受付2~3ヶ月後、世帯主の口座に振込みます。
申請できる期間
上記1の場合、領収書に記載された日付の翌日から2年間
上記2の場合、療養を受けた日(診療日)の翌日から2年間
受付場所
- 国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
- 各支所
- 川口駅前行政センター
- 東川口駅前行政センター
(駅連絡室では受付できません)
注意事項
国民健康保険税に滞納があるかたは、納付相談をしていただく場合があります。
海外渡航中に医療費を自己負担したとき(海外療養費の支給)
海外渡航中(旅行・出張・帰省など)に病気やけがで治療を受けた場合、帰国後、保険給付分が支給されます。
支給要件
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受診時に川口市国民健康保険の資格を有していること
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治療目的の渡航でないもの
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日本国内で保険適用となっている医療行為であること
(注意)臓器移植(心臓・肺など)や人工授精などの不妊治療、性転換手術、美容整形などの医療は支給対象外です。また、自然分娩も医療行為でないため支給対象外です。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(注釈)
- 領収明細書(注釈)
- 領収書
- 世帯主及び受診者の国民健康保険証
- 受診者のパスポート等の渡航履歴のわかるもの
- 世帯主の振込み口座がわかるもの
- 調査に関わる同意書(平成28年4月より)
- 個人番号カード等のマイナンバーがわかるものと本人確認書類
(注釈)診療内容明細書、領収明細書は、外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名付き日本語訳を添付。
海外療養費の申請について(様式等) (PDFファイル: 1.9MB)
代理申請の可否等
代理申請することができます。
ただし、申請できるのは受診者が帰国してからです。
支給方法
申請受付3~4ヶ月後、世帯主の口座に振り込みます。
申請できる期間
領収書に記載された日付の翌日から2年間
受付場所
国民健康保険課(市役所第一本庁舎 3階7番窓口)
注意事項
国民健康保険税に滞納があるかたは、納付相談をしていただく場合があります。
- お問い合わせ
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国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702
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