第三者行為による被害の届け出について

更新日:2023年03月24日

交通事故や、暴行被害、他人の動物にかまれたなど第三者の行為による傷病については、本来加害者がその治療費を支払うものですが、届け出をいただくことにより、国民健康保険で治療を受けられる場合があります。
かかった医療費のうち、保険給付した費用は、国民健康保険で一時立替えをして後日加害者に請求いたします。

埼玉県国民健康保険団体連合会のページもご覧ください。

届け出のしかた

国民健康保険による給付を受ける場合、第三者行為による被害の届け出が義務付けられています。怪我をした状況によって必要な書類が異なるため、必ず国民健康保険課へご連絡のうえ届け出書類をご提出ください。

交通事故の場合は、警察に届け出るとともに「交通事故証明書」をご提出ください。
また、医療機関等を受診の際には、傷病の原因が第三者行為によるものであることをお伝えください。

示談をする前に

国民健康保険課への届け出の前に示談が成立していたり、加害者側から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

次の場合は、国民健康保険の給付が制限されます。

  • 犯罪行為や故意の負傷
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
  • 業務災害・通勤災害などの労災保険の対象になるもの
    労働災害について 厚生労働省
  • ケンカや泥酔または著しい不行跡による傷病

傷病の原因の調査について

医療機関の診療報酬明細書等(レセプト)からは傷病の原因が判別できないことがあるため、対象の方に「傷病原因調査表」を郵送して傷病の原因を確認することがありますので、ご協力ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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