病院への支払い額が高額だったのですが、高額療養費を申請できますか。

更新日:2021年10月04日

健康保険を適用した同じ月内の自己負担額が高額になったとき、申請すると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費は、年齢、世帯の所得、合算条件などから計算しますが、医療機関への支払い額であっても、食事代や差額ベッド代、健康保険が適用されない治療代などは、高額療養費の計算に含めることが出来ません。

川口市国民健康保険では、医療機関からの請求内容が確定すると、診療月の約3ヶ月後以降に、高額療養費該当通知及び申請書をお送りしています。

申請書が届きましたら、記入例を参照のうえ必要事項を記入し、国民健康保険課に申請してください。

  • 手続きに必要なもの:国民健康保険課から届いた申請書、被保険者証、世帯主の振込口座のわかるもの、マイナンバー(個人番号)カード等のマイナンバー(個人番号)がわかるものと本人確認書類
  • 申請期限:高額療養費支給申請書を受け取った日の翌日から2年以内
お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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