国民健康保険税の軽減について(所得が一定基準以下)

更新日:2024年04月01日

賦課期日現在(または納税義務が発生した日)の前年の世帯総所得金額等(擬制世帯主を含む世帯主と国保加入者の合計)が、一定の基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。
ただし、所得未申告のかたは軽減判定の対象外となります。所得が無い場合であっても17歳以上のかたは、必ず所得申告をしてください。

国民健康保険税の軽減についての一覧表
賦課年度 軽減割合 加入者(擬制世帯主を含む)の前年の総所得金額等の合計額
令和6年度 7割 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
5割 43万円+29.5万円×(加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
2割 43万円+54.5万円×(加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下

令和5年度

7割 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
5割 43万円+29万円×(加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
2割 43万円+53.5万円×(加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下

令和4年度 ・

令和3年度

7割 43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
5割 43万円+28.5万円×(加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
2割 43万円+52万円×(加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2))+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下
令和2年度 7割 33万円以下
5割 33万円+(28万円×加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2)の合計)以下
2割 33万円+(52万円×加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2)の合計)以下
平成31年度 7割 33万円以下
5割 33万円+(28万円×加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2)の合計)以下
2割 33万円+(51万円×加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2)の合計)以下

令和2年度までの5割軽減、2割軽減は、それぞれの括弧内金額に加入者数と特定同一世帯所属者(注釈2)の合計をかけたものに33万円を足した金額以下です。

令和3年度からは、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、給与所得者等(注釈1)が2人以上いる世帯は、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから軽減判定基準額が改正されました。

(注釈1)給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金等受給者(公的年金等の支給額が60万円(65歳未満)または110万円(65歳以上)を超えるかた)をいいます。

(注釈2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られたかたで、後期高齢者医療制度の加入者となった後も、引き続き同一の世帯にいるかたをいいます。
ただし、後期高齢者医療制度の加入者の世帯に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

賦課期日とは

4月1日

軽減を判定する際の総所得金額等の注意点

  • 純損失繰越控除、雑損失繰越控除は、所得から差し引いた金額で軽減を判定します。
  • 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。
  • 専従者給与は、支払者の所得金額として計算します。
  • その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等にかかる雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。

世帯人数について

賦課期日(または納税義務が発生した日)の国保加入者、世帯主(国民健康保険に加入されていなくても軽減の判定の対象とします)の合計です。

未就学児の被保険者がいる世帯の国民健康保険税の軽減について

令和4年度から未就学児(小学校入学前の子ども)がいる世帯は、未就学児にかかる均等割額が一律に軽減されます。

7割・5割・2割の軽減の対象となっている世帯の未就学児の場合、それぞれの残りの3割・5割・8割の半分を減額し、下記のように軽減されます。

 

 

未就学児1人に係る均等割額(年額)

低所得世帯の均等割軽減割合

低所得世帯の均等割軽減措置後

(A)

未就学児軽減分

(B)

減額後均等割額

(A)-(B)

軽減なし

37,000円 18,500円

18,500円

2割軽減 29,600円 14,800円

14,800円

5割軽減 18,500円 9,250円

9,250円

7割軽減 11,100円 5,550円

5,550円

 

※100円未満の端数調整が生じる場合があります。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
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