国民健康保険税の納付方法と納期について

更新日:2024年04月01日

  • 国民健康保険税は、4月1日を賦課期日として計算し、4月から翌年3月までの1年度分を納付していただきます。
  • 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務者となります。
  • 納付方法は、口座振替、納付書による納付(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)があります。

口座振替、納付書による納付(普通徴収)

納付回数

国民健康保険税の納税決定通知書は、7月中旬にお送りします。翌年2月までの8回で納付していただきます。
国民健康保険税を計算した結果、各期に千円未満の端数があった場合は、年度当初の課税については第1期に、年度途中の税額変更の場合は、変更後の最初の納期に端数金額を合算します。

(注意)12ヶ月分を8回でお支払いいただきますので、1回のお支払いが1ヶ月分の金額ではありません。

期別の納期限
期別 第1期(7月) 第2期(8月) 第3期(9月) 第4期(10月) 第5期(11月) 第6期(12月) 第7期(1月) 第8期(2月)
納期限 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月28日 1月末日 2月末日

納期限が土・日・祝日等にあたるときは、翌開庁日が納期限となります。

窓口での納付書でのお支払いについて詳しくは次のリンクをご覧ください。

国民健康保険税の納付は、簡単で便利な口座振替・自動払込をお勧めします

取扱い店は川口市に本・支店のある金融機関と楽天銀行とイオン銀行とゆうちょ銀行です。

申し込み方法は口座のある金融機関またはゆうちょ銀行へ直接お申し込みください。ただし、楽天銀行とイオン銀行は川口市役所国民健康保険課でのお申し込みとなります。

口座振替・自動払込をご利用いただくとわざわざ納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
一度手続をされますと、翌年度以降も自動的に振替が更新され、継続されます。

(注意)ただし、納期の過ぎた分や、過年度分(年度をさかのぼって国民健康保険に加入または申告をした場合に、現年度の国民健康保険税とは別に納付していただくもの)は、口座振替・自動振込の取扱いはできません。

口座振替のお申込みについて詳しくは次のリンクをご覧ください。

年金天引き(特別徴収)

対象となる世帯

次の1〜3のすべてに該当するかたが対象となります。

  1. 国保加入者全員が65歳から74歳までの世帯で、世帯主が国保被保険者であること
  2. 世帯主の介護保険料が年金天引きされていること
  3. 世帯主が年額18万円以上の老齢・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受給し、国民健康保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと

ただし、世帯主が75歳に到達する年度の国民健康保険税は、後期高齢者医療制度への移行となりますので年金天引きの対象外となります。

口座振替に変更できます

年金天引きではなく口座振替での納付を希望されるかたは、市役所国民健康保険課(第一本庁舎3階6番窓口)に届け出てください。

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 預金通帳
  3. 通帳使用印

(注意1)届出をいただいてから日本年金機構に年金天引きの中止を依頼するため、2〜3ヶ月ほどかかります。
(注意2)後期高齢者医療制度へ移行の際は、別途口座振替の手続が必要となります。

納付回数

月から翌年2月までの6回(年金受け取り月)です。

仮徴収と本徴収

仮徴収

  • 4月
  • 6月
  • 8月

前年の国民健康保険税額を参考に仮の税額を徴収します。

  • 新規で年金天引きに該当する場合
    前年度の国民健康保険税額をもとに仮算定します。
    1回分=前年度算定額×1/6
  • 継続して年金天引きに該当する場合
    前年度の2月の年金天引きと同額が1回分となります。
本徴収
  • 10月
  • 12月
  • 2月

前年所得が確定した後は、本算定された税額を徴収します。

  • 新規で年金天引きに該当する場合
    7月・8月・9月は普通徴収となり、残りが年金天引きとなります。
  • 継続して年金天引きに該当する場合
    年税額から仮徴収税額を差し引き、残りを3回に分けます。

年度途中に他の市区町村から転入したときや65歳になったとき

年金天引きは、4月から開始されるかたと10月から開始されるかたがいます。年金天引きが開始されるまでは、口座振替や納付書で国民健康保険税を納付してください。

年度途中に国民健康保険税額が変更されたとき(所得の変更や加入者数の変更など)

増額のとき

年金天引きは継続されますが、増額分の国民健康保険税は、別途口座振替や納付書で納付していただきます。

減額のとき

年金からのお支払いは停止されます。未徴収分の国民健康保険税があるときは口座振替や納付書で納付していただきます。
なお、国民健康保険税が減額された時期により、次回の年金天引きを停止できない場合があります。お支払いいただいた税額が賦課決定された国民健康保険税額より多い場合は、後日差額分を還付します。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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