75歳になるかたへのご留意事項

更新日:2023年06月19日

国民健康保険証の有効期限は75歳の誕生日の前日です

国民健康保険の保険証の有効期限は 75 歳の誕生日の前日までとなります。

75 歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の加入へ自動的に切り替わります。

後期高齢者医療被保険者証は75歳の誕生日の前(約1週間~2週間前)に高齢者保険事業室より自動的に送付されますので、誕生日以後に医療機関にかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を提示し受診してください。

後期高齢者医療被保険者証の発送について

国民健康保険税について

計算期間について

年度の途中で75歳を迎えるかたの税額は、あらかじめ国保加入月数(75歳の誕生日の前月まで)で計算します。

※後期高齢者医療保険料では75歳の誕生月からその年度末の3月分までを月数で計算しているため、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を二重に賦課することはありません

納期について

世帯の国民健康保険加入者が75歳になるかたのみの場合

世帯の国民健康保険加入者が75歳になるかたのみの場合、国民健康保険税の納期は第1期から誕生月の前の納期までで分割して賦課します。誕生月によって以下の納期設定となります。

  • 4月生まれのかた ⇒ 該当年度の国民健康保険税の賦課はありません。
  • 5月から8月生まれのかた ⇒ 第1期で加入期間(最大4か月)分をまとめて納めていただきます。※後期高齢者医療保険料と納期が重なる場合があります。
  • 9月から3月生まれのかた ⇒ 第1期から誕生月の前の納期までで納めていただきます。

同じ世帯に75歳になるかた以外にも国民健康保険加入者がいる場合

同じ世帯に75歳になるかた以外の国保加入者がいる場合、年度当初の国民健康保険税計算時点で75歳になるかたの加入月数分の国民健康保険税と、75歳になるかた以外の加入者全員分の当該年度の国民健康保険税を合算し、年度内の納期回数(最大8回)で分割した額を納期別の税額として設定するため、75歳の誕生日前後での国民健康保険税額の変更(減額)はありません

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税の納税義務者は世帯主のため、世帯主が75 歳となり、後期高齢者医療保険に切り替わった後も、同じ世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、引き続き国民健康保険税納税通知書は世帯主あてに送付されます。

年金天引き(特別徴収)はされません

前年度まで保険税の納付方法が特別徴収(年金天引き)の世帯でも、世帯主が75歳に到達する年度は特別徴収の対象外となるため、普通徴収(口座振替または納付書払い)に変更となります。

なお、後期高齢者医療保険制度に移行後も特別徴収(年金天引き)が開始するまでは普通徴収のため、口座振替をご希望の場合は新たにお手続きが必要です。

後期高齢者医療制度について

75歳より加入となります後期高齢者医療制度に関するお問い合わせは高齢者保険事業室となります。後期高齢者医療制度についてはこちらを参照ください。

高齢者保険事業室 電話:048-259-7653

お問い合わせ

国民健康保険課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7916(保険係直通)
048-259-7670(給付係直通)
048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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