平成30年4月から国民健康保険制度が一部変更されました

更新日:2018年05月11日

平成30年4月から国民健康保険制度の一部が変更されました

国民健康保険制度は市区町村ごとに運営をしていましたが、平成30年4月からは都道府県が市町村とともに国民健康保険制度の運営を担うことになりました。

都道府県が財政運営の責任主体となり、国民健康保険の運営、制度の安定化をはかり、市区町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。

この制度の変更により、加入者のみなさまの医療の受け方や各種届出・申請等の窓口は変わりません。

制度変更しても変わらないこと

1.医療の受け方は変わりません

平成30年4月以降も現在と同じように医療を受けることができます。

2.国民健康保険の手続きの窓口は変わりません

各種届出の窓口や国民健康保険税の納付先はこれまでどおり川口市役所、各支所、駅前行政センターで変わりません。

制度変更により変わること

1.被保険者証等の様式

保険証(被保険者証)や高齢受給者証、限度額適用認定証等の様式が変更になる予定です。

現在お使いの保険証(被保険者証)等は、次回更新時までそのままお使いいただけます。

2.国民健康保険の資格の取得・喪失

国民健康保険の資格の取得・喪失が、市区町村単位から都道府県単位に変更します。

埼玉県内のお引越しであれば国民健康保険の資格は変わりません。

ただし、転居後の市区町村で改めて保険証(被保険者証)の交付される予定です。

※転居をした場合は、転入・転出の届出は必要です。

3.高額療養費の多数回該当が市区町村単位から都道府県単位へ

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき、今までは都道府県内の引越しであっても市区町村ごとで資格の取得・喪失が行われるため、高額療養費の多数回該当は引き継いで通算されませんでした。

平成30年4月以降は同一都道府県内の住所異動であれば、高額療養費の多数回該当が引き継いで通算されるようになります。

※高額療養費の多数回該当とは、過去12ヶ月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合に4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

 

平成30年4月から都道府県と市区町村の主な役割

都道府県の主な役割

国民健康保険制度の中心的な役割

都道府県内の国保の統一的な方針を決定

市区町村ごとの国保事業費納付金を決定

市区町村ごとの標準保険料率を算定・公表

給付に必要な費用を全額、市区町村へ支払い、市区町村の保険給付の点検

市区町村が担う事務の標準化、効率化、広域化を促進

市区町村の主な役割

地域住民と身近なきめ細かい事業を引き続き担う

各種届出の受付、保険証等の発行

国保事業費納付金を都道府県に納付

保険税の賦課・徴収

保険給付の決定、支払い

被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施

お問い合わせ

国民健康保険課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7916(保険係直通)
048-259-7670(給付係直通)
048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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