国民健康保険税を滞納したら、保険証は使えなくなりますか?

更新日:2019年04月01日

特別な理由もなく国民健康保険税を滞納した場合には、保険証を返還してもらい「資格証明書」を交付します。資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。資格証明書で診療を受けた場合、いったん医療費の全額を自己負担していただき、あとから国民健康保険課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。病気やけが、その他の理由で納期限までに国民健康保険税を納められないときは、必ず納付相談を受けてください。

お問い合わせ

国保収納課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階8番窓口)
電話:048-259-7673(収納第1係直通)
   048-259-7671(収納第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4087

メールでのお問い合わせはこちら