後期高齢者医療保険料・一部負担金の減免について
更新日:2019年10月18日
保険料の減免について
次に掲げる事由により、保険料の納付が困難なかたについては、申請により保険料が減免される場合があります。
- 生計維持者が死亡したとき。
- 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
- 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
- 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
- その他特別な事情があると埼玉県後期高齢者医療広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど。)。
なお、1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得金額などにより、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合があります。
申請に必要な書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 申請理由を確認できる書類(り災証明書等)
一部負担金の減免について
災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又はその支払の免除を受けられる場合があります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
- 世帯主又はその世帯の生計を維持している方が死亡したり、重大な障害を受けたり、半年以上の長期入院をしていることにより、その世帯の収入が著しく減少したとき。
申請に必要な書類
- 後期高齢者医療一部負担金減免申請書
- 申請理由を確認できる書類(り災証明書、入院費請求書、入院費領収書等) (注意)申請理由により書類が異なります。
- 収入状況等申告書
- 収入の状況を確認できる書類(給与証明書、年金支払通知書等)
- 預貯金の状況を確認できる書類(預貯金通帳等)
- お問い合わせ
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高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930
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