妊婦のための支援給付について【令和7年4月1日開始】
更新日:2025年04月14日
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。 川口市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
次の1~5の全てに該当する方
1 申請時点(妊婦給付認定申請時点)で本市に住民票がある妊婦。
2 産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認している(妊娠の事実確認をしている)方。
3 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、令和7年3月31日までに出産、流産、死産又は人工妊娠中絶されていない方。
4 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、令和7年3月31日までに本市へ出産・子育て応援給付金(出産応援金)を申請していない方。
5 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、他の市区町村から、現金やクーポン等で妊婦支援給付金(1回目)又は出産・子育て応援給付金(出産応援金)の支給を受けていない方。
2回目 出産後(こども1人あたり5万円の現金給付)
次の1~2の全てに該当する方
1 令和7年4月1日以降に出産し、申請時点(胎児の数の届出時点)で本市に住民票がある妊産婦。
2 妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他の市区町村から、現金やクーポン等で妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない方。
※川口市で申請前に転出した場合は、転出先の市区町村で「妊婦支援給付金」を支給することになります。支給方法については転出先の市区町村にご確認ください。
※前住所地で妊婦支援給付金(2回目)を受給せずに、川口市に転入された場合、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となることがあります。地域保健センター地域保健推進係までご連絡ください。
申請方法
妊娠の届出提出時の妊婦面談、出産後の妊産婦・新生児訪問で配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。
◎電子申請が難しいかたは、地域保健センター 地域保健推進係までお問合せください。
◎胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられたかた、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
◎妊婦以外の口座名義は指定できません。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は川口市出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。
流産・死産・人口妊娠中絶等を経験したかたへ、お子様を亡くされたかたへ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験したかた、お子様を亡くされたかたも申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。 妊娠の届出をする前に流産等を経験したかたも申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。地域保健センター地域保健推進係にご連絡ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・市区町村や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や国などが「妊婦のための支援給付金」支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- お問い合わせ
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川口市保健所地域保健センター地域保健推進係
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1120(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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