産前産後期間に係る国民年金保険料の免除について

更新日:2019年01月09日

産前産後期間に係る国民年金保険料の免除について

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が平成31年4月1日から施行されます。

対象者は、「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降のかたです。