川口市墓地等の経営の許可等に関する条例が改正されました。(令和8年10月1日施行)

更新日:2026年10月19日

川口市墓地等の経営の許可等に関する条例が一部改正され、令和8年10月1日から施行されました。

※条例改正に伴う川口市墓地等の経営の許可等に関する規則の改正については現在手続き中です。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。ご不明な点は生活衛生課まで直接お問い合わせください。

改正の趣旨

近年の少子高齢化による墓じまいや檀家離れに伴い、宗教法人をめぐる環境は厳しさを増す一方、墓地等の経営を巡っては目先の利益を当て込んだ営利企業へのいわゆる名義貸しが従来より問題となっています。そして本市の従前の制度では墓地等の経営許可後にこのような不適切な経営管理が生じる恐れがあることから、墓地等の適正な管理基準を見直すとともに、墓地を拡張する際の周辺住民への影響などについての事前説明の機会の強化を図るものです。なお、墓じまいによる墓地区域内の遊休地の有効利用を促すため、納骨堂の構造設備の基準の一部についても見直しを行いました。

主な改正の内容

(1) 納骨堂の経営許可申請に際し、納骨堂の経営を行うことを理事会等の意思決定機関において決定したことを証する書類を要するもの。

(2) 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により登記された主たる事務所を5年以上市内に有すること。

(3) 墓地等を経営しようとする者は次のいずれにも該当しないこと。

ア 法第19条の規定により経営許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

イ 法第22条(法第21条第1号(法第3条、第4条及び第5条第1項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(4) 市長は、経営許可の申請があった場合において必要があると認めるときは、墓地等を経営しようとするために必要な経営的基礎があるかどうかについて、専門的知識を有する者の意見を聴くことができること。

(5) 墓地の区域の面積の50パーセント以上若しくは2,000平方メートル以上の拡張を行う場合は市長との事前協議や住民説明会の手続きを行うこと。

(6) 墓地等の経営者は、自己の名義をもって、他人に墓地等の経営を行わせてはならないこと。

(7) 納骨堂の敷地の境界に関する構造設備の基準について、納骨堂を墓地の区域内に設置する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、これを緩和することができるものとすること。

(8) 納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、納骨堂出入口の施錠構造のみでよいとするもの。

(9) 各種届出期限の明確化を行ったもの。

なお、今回の条例改正を受けた規則改正により、申請・届出時の添付書類が大幅に変更となります。現在準備中となっていますので、詳細は生活衛生課まで直接お問い合わせください。

施行期日

令和8年10月1日

改正資料

お問い合わせ

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