川口市墓地等の経営の許可等に関する条例が改正されました。(令和3年4月1日施行)

更新日:2021年03月10日

川口市墓地等の経営の許可等に関する条例及び規則が令和3年3月に一部改正され、令和3年4月1日から施行されます。

改正の趣旨

川口市では、平成14年に墓地等の経営許可に関する事務が埼玉県から権限委譲されたことに伴い、「川口市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、改正を重ねながら許可事務を行ってきましたが、その間、市街化調整区域を中心に墓地が増加してきました。

今回の改正は自然環境の保全や生活環境の維持、墓地の永続的かつ適正な管理を確保する観点から、墓地の経営の許可等について見直しを行ったものです。

主な改正の内容

(1) 宗教法人が墓地等を経営する場合は、主たる事務所を5年以上市内に有すること。

(2) 宗教法人にあっては墓地の設置場所が、主たる事務所が存する土地またはこれに隣接する土地であること。

(3)墓地の区域の縮小に係る変更の許可の基準は、当該縮小に係る区域における改葬が完了していること。

(4)墓地及び納骨堂の廃止の許可の基準について、当該墓地又は納骨堂を引き継いで経営を行うものがあるときは、改葬を要しないこと。

施行期日

令和3年4月1日

改正資料

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電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
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