飼い犬が人を咬んだとき(犬に咬まれたとき)

更新日:2020年04月15日

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い犬が人を咬むなど人の生命又は身体に害を加えたときは、飼い主が保健所生活衛生課動物愛護係に事故発生の旨を届け出るとともに、飼い犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師による検診を受けさせることが義務付けられています。

犬による事故(咬まれる等)が発生したら

飼い主がおこなうこと

1.ケガをされた方へ適切な応急処置を行ってください。

2.ケガをされた方の住所、氏名、連絡先等を確認してください。

3.保健所生活衛生課動物愛護係に事故が発生した旨を報告してください。

4.保健所生活衛生課動物愛護係に事故発生届を提出してください。

5.飼い犬に動物病院で狂犬病鑑定に関する検診を受けさせてください。

6.動物病院で発行される「狂犬病鑑定書」を保健所に提出してください。

咬まれた人がおこなうこと

1.飼い主の住所、氏名、連絡先等を確認してください。

2.速やかに傷口を流水で洗い、医師による診察・治療を受けてください。

3.飼い主が不明の犬に咬まれた場合は、事故現場の住所とその犬の特徴(毛色、首輪の色等)を保健所生活衛生課動物愛護係にご連絡ください。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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